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疎遠な相続人間同士での相続事例(現金分割)【Eさん・印西市・相続手続き】

疎遠になっている相続人同士で不動産を相続する場合、色々な意味でトラブルになるケースも見受けられます。今回ご相談にいらしたケースでは、事前にトラブルを回避する為に不動産の売却をする前提で、現金分割した相続事例になります。

被相続人は母親。
相続人:前夫のAさんとの実子B(長女)さん
:夫Cさんとの実子Dさん(長女)とE(長男)さんでした。

遺産は土地と家、預金がありました。ただし、相続人間では以下の状況を踏まえた上での相続手続をしなければなりませんでした。

・Bさんと、Dさん・Eさん兄弟間は不仲。
・遺産分割になってもトラブルになることが予想。
・将来的には不動産を売却して現金で分けたいという意向。

当事務所より、不動産の売却を前提とし売却した場合の想定で、現金を疎遠で不仲のBさんに渡し、不動産の売却を迷われていたEさんが、一旦そのまま相続することをご提案しました。

その後、不動産の査定より、売却した際の想定額をふまえて相続財産を分けました。Bさんには、相続の取り分を全て現金で渡し、Eさんが無事、家を相続することができ、家の売却を検討することとなり、ひとまづの解決となりました。

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