兄弟名義の不動産の相続による相続登記(名義変更)【Oさん・千葉市稲毛区・相続登記】
相談者Oさんのご兄弟が亡くなり、亡くなった兄弟名義の不動産(土地3筆、建物1棟)を、相続人である他の兄弟と甥姪の名義に変更してほしいとのご相談がありました。
概要を伺ったところ、子供や配偶者のいない兄弟がなくなったので、兄弟や甥姪の名義に変え、いずれ売却したいとのご意向でした。
後日、当事務所に来所頂き、詳しいお話を伺い、今後の進め方やご費用についてご説明致しました。
話の詳細としては、兄弟や甥姪で話し合ったところ、法定相続割合で相続登記を行い、その後売却したいとのご意向でしたので、まずは、亡くなった兄弟の相続人を特定する戸籍謄本等を取得し、その後相続人の間で遺産分割協議を行って頂く手順を説明、また書類の全ては当事務所で取得できる旨の説明をし、取得が代行できるものは全て当事務所が行いました。
その後、当事務所にて戸籍謄本や戸籍の附票を取得しましたので、遺産分割協議書を作成し、Oさんと打ち合わせを行いました。
当事務所より各相続人の皆様に、ご連絡の上、遺産分割協議書と委任状を郵送し、ご署名・押印、印鑑証明書を添えて返送いただく手続きを進めました。11名の相続人の皆様から書類が郵送され、最後にOさんに来所いただき、同様の書類をお預かりし、費用の清算をして頂きました。
後日、当事務所にて登記申請を行い、法務局での審査が完了し、当事務所にて書類を回収し、相続人の皆様に書留で郵送処理を行いました。
その後、相続人の皆様に書類が届き、受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただいた後、返信用封筒で郵送していただき、すべての手続きが完了致しました。