父親名義のマンションを娘の名義に変更したい旨のご相談事例【Bさん・八千代市・贈与】
父親であるBさんから、今のうちに子供(長女)にマンションの名義を変えておきたい旨のご相談があり、親子で当事務所にお越しいただくこととなる。
ご来所いただいた際、手続きの流れ、必要書類、ご費用等について一通りご説明した後、贈与で不動産の名義を変更する場合、お父様に贈与する意思があり、娘様にもらう意思があれば、後は必要書類を揃え登記申請をすれば名義は変更できるものの、贈与税のことを事前に考えておかなければならないことを説明。
親子間の場合、相続時精算課税制度という制度があり、今回はこの特例が利用できそうであることをご説明する。ただし、司法書士は税の専門家ではないので、手続きを進める前に、提携税理士の同席と同時に贈与税の説明を致しました。
その後、必要書類を整えていただき、当事務所に再度親子でお越しいただき、お持ちいただいた権利証や印鑑証明書等をお預かりし、当事務所で作成した不動産贈与契約書、委任状にご署名・押印をいただき、ご費用を精算させていただく。
翌日、司法書士が登記申請を行う、法務局での審査が完了し、司法書士が書類を回収。その後、ご依頼様に電話し、完了書類を受領いただく日時を決め、当事務所にお越しいただき、お返しする書類の内容をご説明させていただく。受け取られた書類について、書類受領証にご署名いただき、すべての手続きが完了致しました。