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面識のない相続人との遺産分割協議のトラブルを避けるための遺言書【Gさん・白井市・遺言書】

Gさんは、ご自身が亡くなられた後の相続のことをご心配されて相談にいらっしゃいました。

Gさんには子供がおらず、配偶者(夫)も既に亡くなられており、相続人は弟、亡くなった兄の子供(甥、姪)の3人です。弟は幼少の頃に養子に出ており何年も会っておらず何処に住んでいるのかも分かりません。勿論、甥姪もその弟のことは何も知りませんでした。また、Gさんは現在甥の近所に住んでおり、甥が身の周りの世話をしている状況でした。

Gさんは自分の死後、財産は甥姪の2人だけに相続してほしいとご希望でした。特に普段から身の周りの世話をしてくれている甥に、なるべく多く残してあげたいとの考えでした。甥姪へ相続させる旨の遺言書を作成すれば、そのように相続されるようになるのですが、もし万が一、Gさんよりも甥姪が亡くなった場合のことも考えなければなりませんでした。先に甥姪が亡くなられると、それぞれに相続されるようにした財産は、会ったこともない弟と遺産分割協議をしなければなりません。そのような場合には通常手続きがなかなか進まないので、甥が先に亡くなった場合には姪が、姪が先に亡くなった場合には甥がすべて相続するように補充的な遺言も遺すよう提案を致しました。また、姪よりも甥の方が多く相続する理由として、付言事項になぜそのような相続にしたのか、親族への感謝の気持ちも遺すように提案を致しました。

その後、公証役場へ行き、公正証書遺言を作成致しました。亡くなられた後のことを大変心配されていましたが、補充的な遺言も遺すようにしたので、安心されておられました。
もし、補充的な遺言を残さなかった場合、遺言書を作成した意味がなくなったり、付言事項を書かないために相続人同士でトラブルに発展してしまうこともあります。

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