【解決事例遺言書】孫への遺贈と遺言書作成 佐倉市 Oさん
孫へ自宅を遺贈したいという事と、遺言も同時に作成したいとご相談がありました。
相談者様(孫から見て祖母にあたる)には、子供(長男・次男)がいるが、現在、同居している次男の孫に自宅を残したいと考えてのご相談です。
長男はすでに独立し安定しており、次男もご相談者様のご意向を尊重していました。孫に相続権はないため、遺言を作成しておくことをアドバイス。当事務所で遺言書の文案作成のお手伝いをさせていただくこととなりました。
遺言書は、公正証書で作成することのメリットをご説明し、公正証書遺言を作成することとなり、伺った内容に沿って、司法書士が遺言書の文案を作成致しました。
再度、相談者様とお会いし、遺言書の文案をご確認いただき、文案が確定したので、相談者様に、印鑑証明書、戸籍謄本、固定資産納付通知書等必要な書類の準備をお願い致しました。
相談者様と公証役場に行く日程を調整し、遺言書作成当日、公証役場でお会いする。司法書士と当事務所の事務員の2名が証人として立ち会いました。相談者様が遺言内容を公証人に伝え、公証人が、相談者様、証人2名の面前で遺言書の内容を読み上げ、遺言の内容に間違いがないことを確認し、署名・押印を致しました。
後日、公証人から公正証書遺言の正本を1通、謄本を1通手渡され、遺言書作成の手続きが完了致しました。