【相続登記解決事例】相続登記・不動産売却 印西市 Aさん
相続財産が不動産のみで、売却して現金を分割したケース
相談者様(印西市Aさん)、母が亡くなり相続を開始し、遺産分割と不動産の名義変更の相談にて来所して頂きました。
既に父は亡くなっており、相続人は相談者様と、弟と妹の3人です。財産は不動産のみで、3人とも自宅を所有しており、この不動産をどうすべきかと悩んでおられました。
まず、遺産分割協議をする必要があるのですが、3人とも自宅を所有しており、不動産は必要がないとのことでしたので、換価分割という遺産分割を提案しました。また、相談者様以外の相続人は神奈川と九州にお住まいだったので、売却時のことを考え、相談者様の名義にされることをお勧めしました。換価分割をすれば、相談者様の名義にしたとしても、不動産を売却して現金を分けても贈与税の問題が発生しないため、不動産を換価分割する旨の遺産分割協議書を作成しました。
また、相談者様は不動産会社の知り合いもいらっしゃらなかったので、弊所で不動産会社の紹介もしました。
結果的に、特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議、不動産売却が完了しました。
遺産分割協議を換価分割とせず、相続人1人名義にし、売却代金を他の相続人と分割すると贈与税が課税される可能性があります。