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【千葉市・相続登記・Sさん】相続登記は直ぐに手続きをしないと今後は罰金になる!!

先日、千葉市のSさんよりご相談がありました。同居していたお父様が亡くなり、相続手続きに入ろうとしていました。

当事務所が相続手続きの依頼を受けて調査を開始すると、Sさんの予想外の事実が判明しました。
何と、代々住んできた自宅(土地建物)がSさんのおじい様(祖父)の名義のままだったことが判明しました。祖父は当の昔にお亡くなりになっています。先日お亡くなりになったSさんのお父様が相続登記をしていなかったのでしょう。

こういった実例は実は大変多く子供や孫の代で発覚して、非常に難儀になる場合もあります。(身内で裁判等に発展してしまうケースも)

一昔前までは、相続が発生しもろもろの手続きを行っていく中で相続登記が後回しにされ、落ち着いてからで良いか的なことで、名義変更をそのまま忘れズルズルと何代も後になって発覚してしまうという事態が良く散見しました。

専門家の立場から言いますと、要らぬ争いの原因になったり、手続きそのものも非常に複雑化してしまい、最終的にもめてしまうという事態に陥ってしまうのは非常に残念でなりません。
相続手続きをする際には必ず遺産分割協議によって、だれがその土地・建物等を相続するか決まっている訳ですから、その時に面倒がらずに相続登記を済ませておくことが将来にとっての安心に繋がります。

そしてこの相続登記に関しては、あと数年以内に法律が変わり相続手続き時に登記をせず放置しておくと過料(罰金)が科せられることになります。
昨今の日本国内において空き家問題が囁かれて久しいですが、その土地・建物が誰が所有していてどこにその所有者がいるのか分からない事態も発生しています。

国もそんな事態をいつまでも放置しておくわけにはいかず、今回の法改正へとつながっています。

もちろん土地・建物の相続は色々な側面を持っていますので、専門家(税理士等)と綿密に将来の相続も含めた上で決定し、相続登記も併せて完了させておくことが大事です、もっとも今後は過料対象になってしまいますので、必須ということになります。

現時点で土地・建物の名義について不安のお持ちの方がおりましたら、気軽に当事務所へお問い合わせくださいませ。

もちろん相続が発生した場合、相続前でのご相談も承っておりますので、ご安心してご相談ください。

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