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【千葉市・相続登記・Eさん】遺産である不動産のために危うく多額の相続税を支払うところだった事例

Eさんのご実家は千葉市内にあり、ご両親が住んでおりました。生前Eさんのお父様は市内にいくつかの土地を所有しており、地元企業に駐車場として貸出している土地や、特段利用はしていないが空き地の土地と不動産を複数所有していました。
預貯金は少しはありましたが、この時点ではいずれお父様が亡くなり相続になったとしても相続税がかかるほどの金額とは思っておらず、不動産(土地)に関しても、そこまで金額はいかないだろうと思っていたそうです。

そのお父様が亡くなり、家族(お母様・Eさん・弟さん)3人で話し合いをしました。お母様はこの時に「不動産(土地)は、いづれ私もいなくなるし名義を私に変えてもしょうがないから、あなたたち2人で話し合って決めて」とおっしゃったそうです。

そこでEさんは弟さんと話をし、あそこの土地はEさん、ここの土地は弟さんという感じで話がまとまったそうです。この時点で遺産分割協議は終了しました。

それから不動産(土地)の相続登記をしなくてはいけません。このタイミングで当事務所に相続登記の依頼として来所していただいたのが経緯となります。

ところが実際に書類等を見せて頂き、相続財産である不動産(土地)を評価額で単純に見てみると、かなりの金額になることが分かり当事務所からEさんへ「このままEさん兄弟2人で不動産(土地)を相続してしまうと、かなりな税額が発生してしまいます。お母様にも一部相続していただければ、配偶者控除や小規模宅地特例という制度を利用できて相続税の税額を減らすことが出来ますが、もう一度税理士と一緒に計算し遺産分割協議を作り直しませんか」とご提案いたしました。

冒頭にもありますようにEさんは、お父様の所有していた土地がそんなに評価額が高くなるとは思ってもいなかったので、当事務所からのご提案で少々驚かれていました。

結果的には税理士による再度の細かい計算を行い、自宅の土地建物をお母様が相続することで、納税額がかなり減ることが分かりました。

さらにいずれ迎えてしまうお母様の死に対しても対策を講じることになりました(2次相続対策と言います)。2次相続対策を踏まえたうえで3人(お母様・Eさん・弟さん)で再度、不動産(土地)の分け方を協議し相続登記を行いました。

仮に、当初に決めたプラン(不動産はEさんと弟さんのみで分ける)で進めていたら、相当の高い相続税を払うことになっていかもしれません。

相続税は専門家(税理士)に見て頂くことで、相続税をより抑えるための制度があったり、万が一の間違いを見つけることが出来ます。

もちろん当事務所は提携の税理士と関係を密に相続に対してご相談を承っておりますので、安心してご相談ください。また税理士をご紹介したとしても窓口は一つで当事務所になりますので、煩わしさがありません。

ぜひ相続が発生した際は、ご相談をお待ちしております。

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