【千葉市・相続手続き・Uさん】相続税申告を不要だと思っていた事例
Uさんの家族構成は以下の通り。
父・母・長女・次女(Uさん)
の4人家族です。
実家にてお母様と暮らしていたお父様が亡くなり、相続手続きで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Uさんの家系は代々にこのご実家を引き継がれていて、実家(土地・建物)の他に10筆ほど土地を所有していました。
お父様の相続財産を確認したところ、主だった財産は土地になり、ほかに建物と300万ほどの預貯金でした。あとは2000万円の生命保険に加入されていました。※生命保険は非課税枠があり相続税対策になるとの事で加入したそうです。
Uさんの場合はお父様が亡くなり相続人は3人ですので。相続税の基礎控除は4800万円(3000万+600万×3(相続人の数)になります。よって相続財産(遺産)が合計で4800万円を超えなければ相続税の申告も納税も不要になります。
当事務所での遺産相続に対する相続財産の金額はざっと4800万円を超えるか超えないかギリギリでしたが、相続税の申告において、土地の価額は路線価・評価額・土地形状・地積・立地条件によって判断し評価しますので、固定資産評価額のまま計算すると限りません。
今回のUさんのお父様が所有していた土地は10筆と多かったこともあるので、当事務所提携の税理士をご紹介し、正確な判断を仰ぎながら進めることにしました。
結論から言うと、簡易的にはギリギリ申告が要らないはずでしたが、正確な評価額の算出により申告が必要となり、また保険金に関しても申告が不必要だ思っていましたが、申告が必要となり、申告をしたことで小規模納税額が0円になりました。
もし、今回の相続において当事務所に来る前に行っていた簡易的シミュレーションによる相続税の申告不要という考えと、保険金の取り扱いによる勘違いで相続税の申告期限である10か月は過ぎ、本来払う必要のない相続税に対する延滞税まで収める必要があったかもしれません。
相続登記もさることながら、税理士による相続税の有無・申告の有無も当事務所が一括で窓口になった事で、早期に相続手続きを完了することができ、申告のミスもすることなく完了することが出来ました。
相続というのは、非常に複雑な部分があります、皆さん「基礎控除」という言葉はしっていますが、その後の納税・申告の有無までは本当の意味においては、やはり専門家の力を借りないと難しい部分ではあります。
当事務所は税理士を含めて一括で「一つの窓口」で相続手続きを進めることができます。ぜひ一度ご相談ください。