【千葉市・相続登記・Iさん】相続で発覚した「買戻特約」設定の登記簿
Iさん(奥様)一家
・ご主人が亡くなった
・子供は2人(娘さんは同居・息子さんは県外在住)
・現在の自宅は20年前に購入
という状況で動産(預貯金等)は明確ではっきりしていためすんなりと相続出来ましたが、現在お住いの自宅の名義をいざ変更しようとしたところ、その登記簿には「買戻特約」が設定されいていました。
【買戻特約】
担保の一種となり、今後売却等を考えた場合に不都合が生じます。
【対処】
当事務所にて買戻特約の設定をしていた千葉県住宅供給公社に連絡を取り、相続における名義変更の上買戻特約の登記抹消手続きを行いました。
これでひとまずIさんのご自宅に関する相続における名義変更は完了いたしました。
あわせてご相談のあったIさんのご実家の土地建物の名義変更についてです。
Iさんのご両親はお父様は8年前に亡くなっており、お母様も2年前に亡くなっている状況でした。ご実家は30年以上前にご両親が購入したと記憶しているそうなのですが、名義までは分からないということでした。
【登記簿調査】
ご依頼の通りですので、まずは登記簿を調べたところ何とこの登記簿にも「買戻特約」が設定されていることが分かりました、また名義はお父様とお母様の共有名義となっていました。
まずお父様が亡くなってから10年という月日が流れていますので、相続登記に必要となる書類(住民票除票・戸籍原附票)を取得しなければならないのですが、市役所等での保管期間が過ぎており取得が出来ない状態でした。
【対処】
当事務所にて書類取得のための手続きを行い、証明書書類が無くても名義変更が行える手続きを行いました。併せて買戻特約の設定も抹消しきれいな状態でIさんへ名義変更が出来ました。
今回は、Iさんのご主人様が亡くなった時点でIさんのご実家の事も思い出し名義変更を行いましたが、できればご両親が亡くなった時点で名義変更を行っておくことが後々の土地建物の処理に困ることは無いと思います。
相続登記はついつい後回しにしてしまう事例は、大変多く見受けられます。ですが蓋を開けてみたら売買に問題があることが発覚したり、そもそも相続人(名義変更をするべき人)が亡くなってしまったりと、残されたご家族が大変苦労することになってしまったりと…。
ですので、相続が発生し申告等併せて相続登記(名義変更)も行っておくことがベターだと思います。
またご実家や相続をされた土地・建物の名義変更が行われていない方は、ぜひ一度ご相談ください。