【解決事例】亡父名義のマンションをどうするか悩んだSさん(鎌ケ谷市)遺産整理業務
亡くなった父には、妻(Sさんの母)、長男であるSさん、長女である妹の3人の相続人がいました。
税理士さんに相続税の試算をしてもらったところ、相続財産額はどうやらギリギリ基礎控除内に収まったので、相続税の申告は必要ないとのことでした。そのため、遺産の分け方において相続税を気にする必要はないということになりました。
母は有料老人ホームに入所していますが、年金収入もありますし、それなりの金額の預貯金もあるので、自分の財産で今後の生活・介護に係る資金は十分賄えそうです。
母からは「私は何もいらないから、あなたたち2人で話し合って(父の遺産を)分けなさい」と言われました。父の遺産は預貯金と自宅のマンションですが、母は老人ホームに入所しているため現在は空き家になっています。今後、母が自宅に戻る可能性も少ないと思うので、Sさんは売却を検討しました。
一方、Sさんの妹は遠方で暮らしていることもあって相続の手続きには積極的ではありません。「とにかく遺産の半分は欲しい」と主張するばかりです。そこでSさんは遺産整理業務を依頼して、ひまわり司法書士法人を遺産管理人に選任しました。
預貯金やマンションの相続の手続きに加え、マンションの売却にも関わってもらうことにしました。
妹の了解を得た上でまずはSさんの名義に変更し(※故人名義のままだと不動産は売却できません)、遺産管理人が手配した不動産会社に売却を依頼しました。
買い手が見つかり、無事に売却ができました。そしてその日のうちに、売買代金から仲介手数料等を支払った残りの金額を妹の指定口座に振り込みました。
第三者である遺産管理人を間に通すことで公平性が保て、Sさんも妹も安心して手続きを進めることができました。
同時並行で、預貯金の解約や2人への分配手続きも遺産管理人であるひまわり司法書士法人が行いましたので、Sさんはほとんど手間がかからずに無事に相続の手続きが完了しました。
遺産をめぐり一時は危うかった妹との関係も何とか持ち直し、母にも安心してもらうことができました。