家族信託は自由度が高い!
最近ようやく「家族信託」という言葉も耳に入るようになりましたが、専門家としての立場から見ると認知度はまだまだかなという感じに思えます。
ですが「家族信託」は遺言等に比べや資産の承継においては、従前のそれよりはるかに自由度が多く世代を超えての資産継承が可能な法律です。
この機会に是非お見知りおきください。
今回は「家族信託」を検討する際に、このケースは難しいという状況をご報告します。
≪認知症になったら「家族信託」はできません!≫
タイトルのごとくですが「家族信託」は認知症になってしまっては契約ができません!
せっかくお子様から「家族信託」のお問い合わせがあるのですが、そのお父様がすでに「認知症」を発症してしまっているケースも珍しくありません。
認知症になってしまうと「家族信託」の契約を結ぶことができないのはもちろんの事、親族による資産の有効活用にも「赤信号」が灯ってしまいます。
ですので「家族信託」をご検討する場合は当然ですが、遺言やその他法律が絡む契約等も併せて、認知症になる前に準備・検討をしなければなりません!
是非、そうなる前に早めにご相談をいただければと思います。
≪受託者が見つけられない!≫
受託者とは、「家族信託」の契約において委託者の資産(財産)を管理・運用する信頼における人物となります。
この受託者の選任に苦労する、または見つけられないというケースがまれにございます。相談者(委託者)は「家族信託」をよく知っているのですが、肝心の受託者を見つけられないと言った事例です。
通常この受託者には親族が選任されることが多いのですが、その親族の中に受託者として任せられる人物がいないと判断されたり、孫等へまでの継承を考えるとさらに受託者の選任に悩まれてしまい、受託者としての人材難に陥ってしまうことがあります。
別の方法として受託者を法人格(新しく法人を作る)として選任する場合もあるのですが、こちらも一長一短にはいかず株主や社員を誰にするのかといった事で揉めてしまうケースも・・・。
受託者選びは、家族信託において難しくもあり大切なファクターであることは言うまでもありません!
是非、家族信託を検討する場合には専門家と一緒にご相談することをお勧めします。
≪受益者連続型の家族信託の是非!≫
家族信託は契約ですので、委託者の財産(信託財産)をどう継承させるかは自由となります。
タイトルの通りですが、その財産から発生する利益等(受益権)を誰に分配するのかも自由となります。
そこで、その受益権を「父」→「息子」→「孫」といった形で継承することも可能なのですが、この一連の継承は息子の嫁には一切財産並びにその利益もいかない形だということはお気づきだと思います。
この受益者連続型は、息子の嫁と父が不仲なため父の直系にのみ継承されていく形です。遺言でも似たことが可能ですが、遺言の書き換えのリスクやその他法律上のリスクもあるので、家族信託でそれを可能とさせる方法なのです。
ですが、先々の話しのためこの嫁を外すということが、のちに残った家族間でのトラブルに発展するのではという懸念もあるのも事実です。ですので家族信託の契約を実行する前に、しっかりとした家族信託の基本設計が重要となってきます。
法律も関わる重要なことですので、是非専門家にご相談することをお勧めいたします。
今回は、「家族信託」において稀ではありますが、問題解決時に悩ましくなってしまうケースをご紹介いたしましたが、100人のご相談者がいれば100通り以上の解決策があると思ってください。
まずは、専門家としてお話を聞きベストな解決策をご提示いたします。
ご相談は初回無料で出来ますのでお気軽に「お電話」「メール」にてご連絡をください。
是非、お待ちしております。