【千葉市・家族信託・Aさん】道路に隣接した土地を兄弟で共有し、それぞれ自宅を持っているているケースで土地の売却を見越して家族信託を活用しトラブル回避
Aさん(長男)は三人兄弟で、父母より相続した土地に3人兄弟でそれぞれ自宅をを構えています。その父母から相続した土地は、道路に隣接していて資産価値としても非常に優良で高値がついています。
現在、3人兄弟の悩みは共通して、身体の不自由さが出てきたことと物忘れがだんだんひどくなってきていることです。いずれは、自宅や土地を売却して高齢者施設に入居することも考えなくてならないと感じています。
ですが、件の通りこの土地は兄弟3人の共有名義になっているため、何らかの障害があるのではと、懸念を抱いてもおります。
『このままでいると』
共有名義のまま、対策を何もしなかった場合は次のようなリスクを抱えることになります。
・認知症発症により不動産の売却ができない
・相続時の権利関係によるトラブルの懸念
・土地名義の相続による細分化
一般的に良く見受けられるケースですが、非常に将来に対してはリスクを孕むことになります。
『成年後見制度を利用した場合』
万が一、3人兄弟の誰かが認知症を発症してしまい、後見制度を利用した場合は、次のようなリスク(不自由)があります。※成年後見制度はその本人の財産を守る事が目的となっています。
・親族が後見人になることは難しい(資産利用の不自由さにつながる)
・資産価値が高い為、不動産の売却が難しくなる(裁判所の判断)
後見人には、恐らく専門士業がなると思われますが、認知症の対策や資産活用(介護施設へ入居の為の不動産売却等を含む)には、それ相当の理由が無ければ、その資産の活用は自由にはできません。
『遺言書を利用した場合』
兄弟3人で遺言書を作成した場合は、あくまでも将来に対する財産の承継先が決まるだけであって、現時点での認知症対策や財産の管理機能はありません。ですので、やはり成年後見制度を利用せざる負えない状況になってしまいます。
『家族信託を利用した場合』
今回のご相談のケースでは家族信託を活用する事が、3人の想いを実現できる可能性が高いです。
※3人兄弟共に同じ意思ですので以下のように信託契約を設計します
・信託1
委託者:Aさん(長男)
受託者:Aさん(長男)の子供
受益者:Aさん(長男)
第二受益者:Aさん(長男)の法定相続人
信託財産:Aさん(長男)の自宅・現金(管理費用)
終了事由:Aさん(長男)・次男・長女の自宅売却完了時
帰属権利者:信託終了時の最終受益者
・信託2
委託者:長女
受託者:Aさん(長男)の子供
受益者:長女
第二受益者:長女の法定相続人
信託財産:Aさん(長男)の自宅・現金(管理費用)
終了事由:Aさん(長男)・次男・長女の自宅売却完了時
帰属権利者:信託終了時の最終受益者
・信託3
委託者:次男
受託者:Aさん(長男)の子供
受益者:次男
第二受益者:次男の法定相続人
信託財産:Aさん(長男)の自宅・現金(管理費用)
終了事由:Aさん(長男)・次男・長女の自宅売却完了時
帰属権利者:信託終了時の最終受益者
『ポイント』
今回のご相談を家族信託を使う事によって、Aさん(長男)の息子さんに不動産(土地)の名義を一本化することができました。
このことにより、万が一3人兄弟の誰かが認知症を発症したとしても、不動産(土地)に売却に支障がでることはありません。
また将来、相続が発生したとしても、信託契約を自宅売却終了時までとしていますし、受益権は法定相続人に設定していますので、継続して自宅の売却を続けることもできます。
最終的には、受益者に自宅売却が完了した時点(信託終了時)で、売却代金の分配による清算もできるようになっています。