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【千葉市・家族信託・Bさん】相続時の財産が不動産しかない場合の対策

千葉市にお住まいのBさんより将来の相続についてご相談です。

Bさんの家族構成

Bさんは先代であるお父様から引き継いだ会社の2代目社長です。経営は順調で、現在次期社長候補として長男が取締役として会社で頑張っています。次男と長女はそれぞれ独立しています。

とある会合でBさんは知人の方からこんな話を聞いて不安を覚えたそうです。

『財産が会社の株式と不動産しかない場合、相続人間でもめてしまう事って多いんだよね、特に中小企業とかの場合』との内容だったそうです。

実は、Bさんの財産は多少の預貯金の他は、会社の不動産と自社株式が殆どなんだそうです。会社としての不動産も実は先代のお父様からBさんが個人的に相続し、会社に貸している状態だそうです。長男は次期社長なので、自社株式を相続してしまうと次男と長女には何も相続させることが出来ないという不安を覚えたそうです。会社の存続と兄弟間の相続の不均衡を解消する対策はありますかとのご相談内容となりました。

『一般的な方法』

Bさんの会社が資金を調達し、Bさんから不動産を買い取りし自社株を長男へ、その他の財産を次男と長女へ相続させるという内容の遺言書を作成する。
しかし、この方法は会社への大きな負担と税金(不動産取得税)が掛かってしまいます。またBさん自身も税金(譲渡所得税)が掛かります。この場合は長男さんは自社株式しか相続できませんし、多額の相続税の納税資金を準備しなくてはいけません。

『家族信託を活用した場合』

今回のケースでは相続の件を鑑み2つ(会社の不動産と自社株式)の家族信託契約を結びます。

【会社の不動産】

委託者:Bさん
受託者:Bさんの会社
受益者:Bさん
二次受益者:長男・次男・長女

※併せて「停止条件付不動産賃貸借契約」をBさんと会社の間で締結します。

【自社株式】

委託者:Bさん
受託者:長男
受益者:Bさん
二次受益者:長男

『家族信託を利用したことによるメリット』

・会社が使用している不動産は、会社が受託者になったことで管理可能になり、Bさんの死亡と同時に「停止条件付不動産賃貸借契約」が発動しトラブルなく使用が継続される。
・次男と長女には継続的に賃料の収入が入る。
・自社株式において、万が一長男さんが社長になれなくても、自社株式の二次受益者が長男なので、会社の経営は長男さん主導で行える。

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