【千葉県千葉市・家族信託(民事信託)・Yさん】不動産の共有名義問題を家族信託にて解決
Yさん(長女)のご両親は介護施設に2人とも入所しています。Yさん(長女)は介護施設のある同市内にお住まいで、妹さん(次女)は遠方に住んでおり、ご両親の面倒はYさん(長女)がみている状況です。現在、ご両親が施設へ入所しているので実家が空き家の状態になっています。ですが、施設よりたまに外出されるときは実家に帰りたいとのご両親の希望で、実家はそのままにしてあります。ですがYさん(長女)の心配は、今後両親の預貯金だけでは介護費用の捻出は難しいと感いていて、いずれ実家の売却も考えなければと思っています。Yさん(長女)と妹さんは仲が良く、将来はご両親が亡くなった場合は、財産を均等に分けようと思っているそうです。現在の状況と後の相続を鑑みて、取れる対策はありますかとのご相談でした。※実家の名義は父:持分1/2、母:1/2
『何も対策しなかった場合』
今回のご相談は割と多い事例になります。想定されるデメリットは以下の通りです。
※ご両親のどちらかが認知症になった場合
・自宅売却ができない
・どちらかが死亡した場合、成年後見制度を利用しないと遺産分割協議ができない
・柔軟な財産管理はできない
『成年後見制度を使った場合』
ご両親のどちらかに認知症を発症し意思判断能力を喪失した場合、成年後見制度を利用する事になります、ある程度の資産がある場合は親族が後見人になることはなく、専門士業が選任されることとなります。成年後見制度はご本人の財産(資産)を守るためにありますので、資産(財産)の管理は柔軟にはいきません。相応の理由があった場合でも、家庭裁判所の判断を必要とします。基本的には合理的理由のある支出しか認められません。
『遺言書を作成した場合』
ご夫婦で遺言書を作成し財産の承継先を指定することはできますが、遺言書は撤回・変更が可能です。また、遺言書には財産の管理機能はないため認知症の対策にはなりません。財産管理を付加するのであれば、成年後見制度や家族信託を併用する必要性があります。
『家族信託を使った場合』
ご両親のどちらかが亡くなった場合を想定し、信託契約を2つ作成致します。
信託設計1
委託者:父
受託者:Yさん(長女)
受益者:父
第二受益者:母
信託財産:自宅(父持分)・現金
信託終了事由:父及び母の死亡
帰属権利者:最終受益者の法定相続人
信託設計2
委託者:母
受託者:Yさん(長女)
受益者:母
第二受益者:父
信託財産:自宅(母持分)・現金
信託終了事由:父及び母の死亡
帰属権利者:最終受益者の法定相続人
『結果』
2つの信託契約を結ぶことで、自宅の名義が一本化できました、これによりご両親のどちらかが先に亡くなっても、財産の管理・売却には影響はでないことになります。認知症対策と第二受益者を設定したことによるご両親の生活の支障もないような形になっています。