【千葉市・家族信託・Aさん】前妻・後妻ともに子供がいないので家族信託で分配
千葉県千葉市にお住まいのAさんより、相続についてご相談です。
Aさんは一度離婚をされていて、その際に子供はいませんでした。その後、再婚し現在の奥様(後妻)との間にも子供はいません。
Aさんの想いとは以下の通りです。
①自分が亡くなった後は、後妻に何不自由なく生活させたい(遺産全部)
②後妻が亡くなった後は、後妻の相続人ではなく前妻に遺産をあげたい
③前妻が亡くなった後は、前妻の相続人ではなく全て福祉団体に寄付したい
というものです。
『家族信託のご提案』
Aさんには幸い、ご夫婦で親交があり信頼できる親戚のBさんがいましたので、次のような信託設計をご提案しました。
委託者:Aさん
受託者:Bさん
受益者:①Aさん②後妻③前妻
信託財産:自宅・現金
信託期間:Aさん・後妻・前妻全員が死亡するまで
残余財産帰属先:社会福祉団体
ポイント
・通常は遺言書によって行われますが、後妻の気持ちが変わってAさんの想いを遂げられないばかりか、遺言書の書換のリスクがのこります。
・前妻から福祉団体への寄付も通常であれば遺言書によってなされますが、実際に前妻が行うかは疑わしい
・遺言書では不可能な継承を「遺贈型受益者連続信託」によって可能となります