家族信託で認知症対策!
「ご本人でなければ預金の払戻しには応じられません。」
「ご本人の意思確認が必要です。ご家族の方が代理で不動産を売却することはできません。」
こんな事を聞いた事はありませんか?
もし、ご家族が認知症になってしまった場合さまざまな不都合が発生します。
認知症になってしまった場合は、法的な手続き等を行うには成年後見人をつけなければなりません。
そうなってしまうと、財産を柔軟に管理することも出来なくなり、裁判所等の判断を仰いだりと非常に手間になることが殆どです。
認知症は家族の中で誰がいつ発症してしまうかわかりません!
では、どのように対策を打ったらよいのでしょうか?
それは『家族信託(民事信託)』が有効となってきます。
この家族信託(民事信託)は以前からあった法律なのですが、近年さまざまなケースに対応してきた実績がありメディア等でも紹介される法律スキームになっています。(信託銀行等の信託は商事信託と言い家族信託とは別の法律になります)
表題にもあるように認知症対策には非常に有効な仕組みとなっています。
家族信託(民事信託)を利用すると。
「ご本人でなければ預金の払戻しには応じられません。」
↓
・信頼した受託者によって口座から預金の引出しが可能
「ご本人の意思確認が必要です。ご家族の方が代理で不動産を売却することはできません。」
↓
・信頼した受託者によって不動産の売却が可能
そうです、認知症になる前に信託契約を結んでおくことで、認知症になった場合に起こり得る不都合を回避する事ができるのです。
もし、認知症への対策・将来的な相続対策も含めて相談したいと思われている方がおりましたら、ぜひ気軽にご相談ください。