【鎌ヶ谷市・家族信託・Sさん】子供がいない夫婦!姪に財産管理をしてもらうケース
鎌ヶ谷市にお住まいのSさんよりご相談です。
(夫)不動産(自宅)マンション4000万円(持分3分の2) 不動産(駐車場)土地2500万円 金融資産4000万円
(妻)不動産(自宅)マンション4000万円(持分3分の1)金融資産3000万円
※自宅マンションは夫婦で共有。
都内で暮らすこの夫婦はマンションを共有しており、夫は他に駐車場も所有しています。夫婦に子がなく、夫は一流企業の会社員として、妻は公務員として定年まで勤め上げたので、どちらもそれなりの資産を有しています。
どちらも特に兄弟仲が悪いわけではありませんが、最近はほとんど行き来もありません。そろそろ自分たちも高齢になってきたので、近所に住んでいて何かと世話を焼いてくれる姪(妻の亡くなった兄の長女)に、これからも面倒を見てもらう代わりにすべての財産を相続してもらいたいと2人でよく話しています。
『家族信託で解決』
信託スキーム1
委託者:夫(Sさん)
受託者:姪
受益者:夫(Sさん)
信託財産:自宅マンション(持分)・不動産(駐車場)・預貯金(1.000万)
終了事由:夫(Sさん)の死亡
帰属権利者:姪
信託スキーム2
委託者:妻
受託者:姪
受益者:妻
信託財産:自宅マンション(持分)・預貯金(1.000万)
終了事由:妻
帰属権利者:姪
委託者と受益者が夫であり、名義だけを受託者である姪とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
妻と姪の間で、別途信託契約を締結し、所有者である妻を委託者、姪を受託者、実際に権利をもつ妻を受益者とし、自宅マンションの持分と預貯金のうち1000万円を信託財産とする信託契約を締結する。
夫妻ともにまだ元気だが、今後、判断能力や身体機能の衰えから介護・療養等の必要性が増してきたら、介護施設の入居金や毎月の使用料などを考慮して、金銭を追加で信託することも検討する。
信託を利用することで、徐々に判断能力が低下しつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である姪の判断で財産を自由に処分、活用することができる。しかもそれぞれと信託契約を締結しているので、夫・妻の信託事務を同時に行うことができる。マンションは共有になっているが、姪がそれぞれの持分の信託を受けているため、実質的には姪一人で売却や賃貸などの手続きを行うことができる。
最終的に夫・妻が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(不動産と預貯金、不動産を売却していた場合にはその売却代金)は姪がすべて取得することになる。
また、信託以外の財産については、夫と妻がそれぞれ公正証書で遺言書を作成して財産の承継先を指定しておくことで、自分の配偶者と兄弟による遺産分けの話し合い(遺産分割協議)を回避。将来的な遺産争いを予防することができる。