【千葉市・家族信託・Aさん】家族信託で遠方に住む父所有のアパートの管理と相続を家族信託で解決
千葉市にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんのご両親は青森の実家で暮らしていますが、高齢ということもあり船橋市の自分の家に呼び寄せ3人で暮らしています。Aさんお妹さんも割と近いところに住んでおり、姉妹の仲は良好だそうです。青森にある自宅はこちらに来る際に売却したそうですが、父親名義のアパートがあり立地も良い優良物件の為現在も残っているそうなのですが、築25年ということもあり、今後大規模修繕・建て替えが必要になるかもとの事でした。場合によっては売却も視野に入れおきたい、なぜなら父親の物忘れも最近きになり、認知症の心配も出てきたためだそうです。将来に対して何か対策をしたいとの事でした。
・不動産(アパート)青森 土地400㎡ 2000万円
・建物500万円(築30年)
・金融資産・・・3,000万円
『信託スキーム』
アパートは優良物件ですので今すぐ売却は得策ではないので、ポイントとしてはお父様やお母様の認知症対策として家族信託を活用することが良いかもしれません。
委託者:父
受託者:次女
受益者:父
受益者代理人:長女
信託財産:土地・建物・現金
帰属先:長女・次女
所有者である父を委託者、次女を受託者、実際に権利をもつ父を受益者とし、父のアパート(土地・建物)と金融資産のうち1500万円を信託財産とする信託契約を締結する。委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である次女とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しない。信託を利用することで、徐々に判断能力が低下しつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、アパートの管理や修繕、高齢者施設へ入所の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である次女の判断で父の信託産を処分、活用することができる。ただし、長女も手続きに関与できるように長女を受益者代理人(父の代理人)として信託に関与できる契約にしておく。
アパートの物件管理や家賃管理、修繕などは受託者である次女の判断で手続きを行うことができるが、売却する際には受益者代理人である長女の承諾も必要な旨をあえて定めておくことで、姉妹揃って手続きに関与することになり、次女の独断で勝手に処分することができなくしておくことができる。この場合であっても、父の承諾は不要なので、父がその時点で認知症になっていたとしても問題なく、売却することができる。
最終的に父が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(アパートと金融資産、アパートを売却していた場合にはその売却代金)を長女・次女が2分の1ずつ承継する。