【船橋市・相続手続き・Sさん】両親と同居していた次女が、両親の財産を使い込んでいた事例
船橋市にお住まいのSさんより相続手続きのご相談です。
家族構成:父(死亡)・母・長女・次女
財産(遺産):自宅建物/賃貸アパート一棟/預貯金
相続人:母・長女・次女
長女であるSさんよりご相談を受けたのは、お父様が亡くなった事による相続手続きでした。お話を聞いていく中で実は同居している次女さんが、どうもご両親の財産を使い込んでいる節があるとの事でした。
お父様は生前(死後直前の数年)は認知症気味で、判断能力は低下していた可能性が多分にあったそうです。
長女であるSさんは結婚して自宅を出ているので、頻繁には両親の動向や財産のチェックもできませんでした。
ですがお父様の死後、相続手続きの為財産調査を始めると使途不明のお金等が通帳上から判りました。母も詳しい事が判らないので、次女を問い詰めるとあやふやな回答をしたそうです。さすがに、面倒をSさんより見ていた次女さんなので、多少はしょうがないと思っていたそうだのですが、使途不明の金額が大きかったことや、嘘や白を切る態度にSさんは憤慨をしてしまい、結果的には裁判を起こす決意をしてしまいました。
そのような時点で当事務所にいらっしゃったので、当事務所も弁護士を同席の上解決への打ち合わせとなりました。
(現在も係争中です)
良くあるケースだとは思いますが、認知症を患ってしまうとおのずと判断能力が低下し、ご自身(父母)の財布の管理、預貯金(通帳)の管理も出来なくなってしまうことは往々にあります。ご自身の子であってもこういった事例は良く聞く話で裁判沙汰になってしまう場合が多いです。
解決策または予防策としては、既に認知症になってしまった場合または疑わしい場合は、成年後見制度を活用することで使い込みを防止する事ができます。
また、元気なうち(認知症になる前)に将来の相続を見越して「遺言書」「民事信託(家族信託)」で相続トラブルを未然に防ぐことができます。
親族ゆえに心情(感情)的にトラブルになってしまう事は少なくありません。残される家族の為にも、ご自身がしっかりと将来の相続について生前に話し合い決めておく、または対策を講じておくことをお勧め致します。