千葉県で遺産相続手続きや登記、遺言書作成でお困りの方は千葉遺産相続手続き・遺言相談所へ

千葉遺産相続手続き・遺言相談所

運営:ひまわり司法書士法人 相続の相談は何度でも無料!

フリーダイヤル TEL0120-979-250

【船橋市・事業承継(家族信託)・Mさん】事業承継を家族信託(一般社団法人設立)で解決

船橋市にお住まいのMさんより事業承継のご相談。

Mさんは以前より、ご自身で経営されている会社を長男さんへ継がそうと思っていましたが、税金や株価が高い事とを理由に今一つ踏ん切りがつかなかったのですが、ここへきて自社株の評価額が下がってきとこともあり。事業承継の決断をされました。ただし、長男さんに対して会社の経営を全て任すことは時期尚早だと考えており、何か良い策はないかとご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所からの提案

様々なケースを想定し、Mさんが選択された事業承継のスキームは、一般社団法人設立による自社株の信託でした。

上記信託を行った上で、長男さんに受益権を付与し議決権と指図権はMさんが継続して保有します。この設定をすることによって、長男さんは、暦年贈与(複数年に渡る受益権)、または相続時精算課税によって全て贈与され、自社株の経済的価値を長男さんに移すことができます。

また、自社株の評価額が低いタイミングで贈与すれば、贈与税の課税価額は低い評価額となり、贈与税の負担を軽くすることができます。

Mさんは、引き続き議決権行使・指図権を有していますので、今後長男さんが経験を積んで実際の社長交代の時期まで、Mさんが会社の経営権を持っておくことになります。

結果、将来長男さんが社長になられるときは、議決権・指図権の評価額はありませんので、移転する時には贈与税はかかりません。

完全にMさんが引退されるには少々先にはなりましたが、何もしないでお亡くなりになってしまう経営者の方も多い中で、将来への不安を抱えたまま生活されることなくMさんは今後を生活していくことができます。

やはり、相続・事業承継はお亡くなりになってからでは対策が打てないことが多いので、生前に対策をしっかりと考えておくことをお勧め致します。

お問い合せはこちら女性の写真
ご相談予約専用フリーダイヤル 相続・遺言相談無料 土日祝日対応 千葉全域出張可 TEL0120-979-250 平日受付 9:00~20:00/土日祝日 9:00~18:00
24時間受付 メール無料相談はここをクリック