【千葉市・遺産相続・Nさん】兄弟間で遺産分割割合のトラブル
千葉市にお住まいのNさんよりご相談です。
今回のご相談は、Nさん(長男)と弟さんとの遺産分割の割合で揉めてしまった事例です。
相談内容や遺産金額は今回省かせて頂きますが、まず重要な事は相続人間(親子間・兄弟間等)での遺産の分配比率を確かめはっきりさせることです。(同時に遺産の総額(遺産目録)も確定させること)
トラブル回避には絶対に必要な第一歩となります、下記はおおむね相続人となる関係性から見た遺産配分です。
Ⅰ被相続人の配偶者とその子供が相続人
①配偶者:1/2
②子供 :1/2(二人の場合は1/4づつ:人数により変動)
Ⅱ被相続人の配偶者と親が相続人
①配偶者:2/3
②親 :1/3
Ⅲ被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人
①配偶者 :3/4
②兄弟姉妹:1/4
Ⅳ被相続人に配偶者がいない
①子ども :全員で均等に分配
②親 :全員で均等に分配(子供がいない場合)
③兄弟姉妹:全員で均等に分配(子供も親もいない場合)
一般的なケースは上記のような形かとは思いますが、上記以外にも複雑なケースもございます。
ご自身で相続人の確定や遺産相続に関する事が判らない場合は、後々のトラブルを未然に防ぐ意味もありますが、無理をせず専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。