【千葉市・家族信託・Hさん】訳あって息子の現妻の子供(孫)にお金を渡したい
千葉市にお住まいのHさんよりご相談です。
Hさんには一人息子であるAさんがおります。Aさんは離婚をしており、前妻との間に子供がいます(親権ならびに前妻と住んでいる)。その後Aさんは現在の奥様と再婚され新たにお子様もいらっしゃいます。
Dさんは、資産家の為、将来的に息子さんの前妻の子供にも遺産が渡ってしまう事を良しとはしていませんでした(色々と事情があおりのようでした)。できれば現在の息子さんと現在の奥さんとの間の子供に現金を渡せたらと考えているそうです。ですが、そのお子さんはまだ幼い為、有意義には使えない…そこで、進学の都度(高校・大学)に800万円ずつ贈与できればと考えておりました。他の方法も含めてアドバイスが欲しいとのご相談でした。
「家族信託の活用(民事信託)」
Hさんと色々なケースでの話し合いを行い、一番ご安心されたのが家族信託(民事信託)でしたので、さっそく家族信託の契約を作る事になりました。
●ポイント
Hさんは現時点で高齢のため早く生前対策を行いたい
お孫さんが贈与されるまでに時間が掛かる事への不安
当事務所より家族信託(遺言代用信託)を設定することとなりました(民事信託と遺言を合わせたもの)
委託者:Hさん
受託者:Aさん(息子さん)
受益者:お孫さん
信託財産:現金1600万円
流れとしては、お孫さんが高校・大学の卒業時に引き渡される遺言を作成します。そしてHさんが亡くなった後に、この内容で実行がなされるように信託設定をします。また、Aさん(息子さん)が確実に実行するかを監督する信託監督人を設定致しました。(信託監督人には当事務所司法書士が行います)
「まとめ」
今回のご相談では、お孫さんがまだ幼くお金等の管理能力はありません、ですがHさんは高齢のため万が一を考え早く贈与をしたい。遺言書だけでは一抹の不安が残る。息子を信用はしているが、万が一Hさんの想いを実行してくれない可能性も。そういった不安材料を全て解決するために、選んだスキームが家族信託(遺言代用信託)です。今回のポイントとしては、特定の時期に贈与が可能という点です。また、信託監督人を選任したことにより、息子さんへの監督ができますので、確実に信託契約が実行されます。
最近、メディアでもとても目にとまるようになった「家族信託」は、今までの相続や遺言よりも柔軟な対応ができ活用範囲が大きく、ご家族やご本人へのメリットが多分にございます。生前対策や後の相続でお悩みの方は、一度専門家にご相談することをお勧め致します。