千葉県で遺産相続手続きや登記、遺言書作成でお困りの方は千葉遺産相続手続き・遺言相談所へ

千葉遺産相続手続き・遺言相談所

運営:ひまわり司法書士法人 相続の相談は何度でも無料!

フリーダイヤル TEL0120-979-250

【千葉市・家族信託(ペット信託)・Dさん】家族同然のペットの将来に家族信託(ペット信託)を活用

千葉市にお住まいのDさんより、ペット信託の相談です。

Dさんは、現在76歳で1人暮らしをしています。現在長年可愛がってきた愛犬1匹と猫が1匹います。

今後の事を考えると、多分ご自身の方が先に亡くなってしまうと思っており、可愛がっているペットの行く末を案じていました。

Dさんには、一人息子のKさんがいらっしゃますが、遠方に住んでいるので面倒は見れません、また住んでいるマンションもペット禁止だそうです。

Dさんご自身が亡くなった後の、ペットの世話を含めてどうしたら良いか悩んでいたそうですが、最近ペット仲間より【ペット信託】というものがあると聞き、ご相談にいらっしゃいました。

「今までの法律では」

今までの法律的な対処でいうと任意後見契約を結んでおき、誰かにペットの事を託していました。また負担付遺贈の遺言書を作成することもございました。ですが、生前であれ死後であれ、確実に大切にしていたペットがDさんの思い通りに飼育されるかは確認が難しいと思われます。

「家族信託(ペット信託)」

現在は、ペット信託(家族信託)という法律的な対処が行われるようになってきました。

では、Dさんの場合を例にご説明いたします。

委託者:Dさん
受託者:Aさん(娘さん)
第1受益者:Dさん
第2受益者:Aさん(娘さん)
信託財産:犬1匹・猫1匹・現金500万

上記のようにDさんとAさん(娘さん)との間で信託契約を結びます。この契約を結ぶことによって犬1匹・猫1匹・現金500万はペットの飼育以外に使う事ができないようになります。またDさんが万が一お亡くなりになっても信託契約は終了しないように設定を致します。

Aさん(娘さん)はペットが飼えない環境ですので動物愛護施設等にペットの飼育を依頼し、その費用は信託財産の現金で賄います。ペットが亡くなった場合は信託契約が終了し、残った残余財産はAさん(娘さん)に帰属します。

このペット信託を使う事によって、Dさんが亡くなった後に責任をもってAさん(娘さん)がペットの面倒を見ることによって、Dさんの不安も解消され、長年可愛がってきたペットが殺処分されることもありません。

お問い合せはこちら女性の写真
ご相談予約専用フリーダイヤル 相続・遺言相談無料 土日祝日対応 千葉全域出張可 TEL0120-979-250 平日受付 9:00~20:00/土日祝日 9:00~18:00
24時間受付 メール無料相談はここをクリック

page top