【船橋市・相続手続き・Yさん】遺産相続は遺言書があっても一筋縄ではいかない!
船橋市にお住まいのYさんより、遺産相続(遺言書)についてご相談です。
Yさんのお父様が先日亡くなり、遺品を整理していたところ遺言書が出てきたそうです。ですが、その内容は極めて弟さんに有利に作成されていました。実は父の生前、Yさんの弟さんはかなりお父様に迷惑をかけており、弟に有利な遺言を父が残すとは考えにくい状況でした。その後、遺言書の筆跡鑑定をしたところ、弟さんが遺言書の改ざんをしていることが判りました。こういった場合、弟にもまだ父の遺産を相続する権利があるのかというご相談です。
「相続欠格」
結論から申しますと今回のご相談の場合、弟さんはいわゆる「相続欠格者」ということになります。お父様の遺産について相続する権利はありません。また、仮に改ざんされた遺言書の他に、財産をを弟さんに遺贈する旨のお父様の遺言書があったとしても受遺者となることもできません。
欠格者とは、法律の定める一定の事由がある場合には、被相続人の意思を問うことなく当然に相続権を剥奪する制度の事です。これは相続制度が家族共同生活を基礎に認められるものである以上、その秩序を破壊するような行為をした者についてまで相続を認める必要はないと民法が考えたことによります。
「相続欠格事由」
相続欠格事由となる相続人の行為としては、次のようなものが挙げられます。
①故意に被相続人または相続について自分より先順位もしくは同順位にあるものを死に至らせ、または至らせようとした為刑に処せられた場合
②被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発をしなかった場合
③詐欺や脅迫の手段を使って、被相続人が相続に関する遺言をすること、または遺言の取消し・変更をすることを妨げた場合
④詐欺や脅迫の手段を使って、被相続人に相続に関する遺言をさせ、あるいは遺言の取消し・変更をさせた場合
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、あるいは破棄・隠匿した場合
なお、①について過失で死なせてしまった場合、障害を負わせる意思で死なせてしまった場合及び有罪判決を受けなかった場合、また有罪判決を受けても執行猶予判決で執行猶予が取り消されずに無事に期間が経過した場合、相続欠格事由に当たらないと考えられています。
②についても殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合には、告訴・告発しなかったとしても相続欠格事由に当たらないと考えられています。
③④⑤についても遺言書が相続に関するものでない場合には相続欠格事由に当たらないと考えられています。
「相続欠格事由の効果」
今回のご相談の場合、弟さんの行った行為は上記相続欠格事由のうち⑤に該当すると考えられますので、弟さんの相続権は剥奪されます。ただし、弟さんの相続権が否定されたからといって必ずしもYさんの相続分が増えるわけではありません。弟さんに子供がいれば相続欠格は代襲原因ですので代襲相続が認められることになり、その場合Yさんの相続分は増加しないことになります。
相続欠格の効果は、上記の相続欠格事由があれば当然に生じることになります。したがって、遺産分割の協議をする際にただ主張すればよいはずですが、欠格事由の有無を巡り争いとなる事も考えられます。あらかじめ裁判所で欠格事由の存否を確認しておいたほうが良いでしょう。
「欠格の相対効果」
また、相続欠格は対象となった被相続人に対する関係についてのみ相続権を奪うにすぎませんから、今後Yさんのお母様について相続が問題となった場合、弟さんにはその相続権はあります。すなわち、欠格の効果は相対的に生じることになります。
「欠格と遺贈」
欠格者は、被相続人から遺贈も受けることができないとされています。したがって、今回のご相談の場合に弟さんに財産を遺贈する旨の遺言が見つかったとしても、欠格者である弟さんは財産を取得できなことになります。