【市原市・相続手続き・Uさん】会社の株主としての地位を相続できるか?
市原市にお住まいのUさんより、相続手続きに関するご相談です。
Uさんのお父様がお亡くなりになり、相続手続きが発生しました。Uさんのお父様はいくつかの株式会社の株主でした。Uさんの考えでは、その会社の株主としての権利を行使したいと考えているそうなのですが、株主権も相続財産に含まれるのかと言うご相談です。
「株主権の相続性」
株主権とは、株式会社の出資者(なお、株式会社を含めた各種会社における出資者を法律上は社員と呼びます)である株主が会社に対して持っている権利のことで、会社から利益配当などの経済的利益を受ける権利(自益権)と会社の経営に参加する権利(共益権)があります。もっとも、共益権といっても株主が会社の経営にタッチできるのは、株主総会での議決権の行使などごく限られた場面にすぎません。したがって、株式会社にとって株主が特定の者である必要はないのです。つまり、株主権は一身に専属する権利では無く、譲渡性が広く認められていることから、相続性も肯定されます。
よって、今回のご相談の場合も、Uさんは株主権を相続により取得することになります。
「株主権の行使方法」
しかし、株主権は金銭債務と異なり、遺産分割を待たずに当然に分割されるわけではありません。また、株式会社においては会社法上、株主名簿の作成が義務付けられており、そこに株主として記載されていないと、権利行使を認めてもらえません。つまり、株主権を相続したとしても、それだけでは会社に対して権利を行使できないことになります。そこで、具体的に権利を行使するには、まず相続人が1人である場合には、会社が振替制度を利用している場合には振替機関へ届出をし、株券が発行されている場合には株式会社に呈示して名義書換をする等所定の手続きをして、権利を行使することが必要となります。一方で相続人が複数である場合、遺産分割協議が成立する前は株主権は共同相続人の共有(準共有)に属する事になりますので、共同相続人の多数決(全員一致が必要との考えもあります)でそのうちの1人を権利行使者と定め、その者が権利行使をすることになります。遺産分割協議が成立した後は、それにより株主権を取得した者が会社が振替制度を利用している場合には振替機関へ届出をし、株券が発行されている場合には株式会社に呈示して名義書換をする等所定の手続きをして、権利行使すればよいことになります。
「その他の会社の社員たる地位」
以上のように、株式会社の社員たる地位(株主権)は相続の対象となりますが、法律上認められている他の種類の会社でもすべて同じように考えられているわけではありません。以下、各会社について概観してみましょう。なお、会社法の施行に伴い、有限会社は特例有限会社となり、株式会社とほぼ同様の扱いになると思われますので、ご注意ください。