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【船橋市・相続手続き・Nさん】相続における胎児の地位とは?

船橋市にお住まいのNさんより、相続手続きについてのご相談です。

現在、妊娠6ヶ月のNさんのご主人が不幸にも事故により亡くなってしまいました。ご主人の遺産はお腹の赤ちゃんにも相続できるのかというご質問です。また、事故の加害者に損害賠償請求をする予定なのですが、お腹の赤ちゃんも損害賠償できるのかというご質問となります。

「人の権利能力」

人が人として権利を取得し、あるいは義務を負担することは出生後でなければできないというのが民法の原則ですから、胎児は母親のお腹にいる間は権利を取得し義務を負担する地位(これを権利能力といいます)にはありません。しかし、この原則をすべての場合に貫くことは、胎児にとってみれば医学の進歩により無事生まれてくる蓋然性が極めて高いにも関わらず、出生の時期がほんのわずかだけ前後することにより、取得する権利に大きな差が生じることもあり、場合によっては極めて不公平で不合理な結果となることがあります。そこで民法は先の原則を修正して相続、遺贈及び不法行為に基づく損害賠償請求の3つの場合に限り例外的な取り扱いを認め、胎児が無事に生まれてくることを条件に、実質的に権利能力があるのと同じ効果を認めています。

「相続及び遺贈の場合」

まず、相続及び遺贈については、相続開始(被相続人の死亡)の時にまだ胎児が母親のお腹にいても、後でその胎児が生きて生まれてきた場合には、相続開始時にその子がすでに生まれていたものとみなし、相続人または受遺者となることを認めています。もっとも、この取扱いは、胎児が胎児である間に権利能力そのものを認めるものではありませんから、流産や死産などの理由で胎児が生きて生まれなかった場合には、最初から胎児は存在しなかったものとして、取り扱われることになります。また、遺産分割をする場合も胎児が出生するまではこれを代理して協議するということもできません。胎児の出生後に遺産分割をするにしても相続人は母親と子供となり、相続に関して母親と子供の利害が対立する場合となりますので、母親は相続放棄をしない限り、たとえ親権者であっても子供を代理して遺産分割協議を行う事はできません。この場合、母親は家庭裁判所に子供の特別代理人の選任の申立てをして、母親とその特別代理人が遺産分割協議を行う事になります。また、相続人となる子が、出生したばかりの子供の他にもいて、その子供が未成年者である場合、子供たちの間でも相続に関して利害が対立することになるわけですから、たとえ母親が相続放棄をしたとしても全ての子の代理はできず、1人の子の代理しかできません。残りの子についてはやはり特別代理人の選任が必要となります。

ですので、今回のご相談の場合、お腹の赤ちゃんはが無事生まれてくればご主人の財産をNさんと半分ずつ相続できますが、Nさんが相続放棄をしない限りは、実際に遺産を分割するには特別代理人の選任が必要となります。

「不法行為に基づく損害賠償請求」

交通事故のような不法行為が生じた場合に損害賠償請求をする権利についても、相続や遺贈の場合と同様の取扱いが認められ、後に胎児が出生した場合には、不法行為時にはすでに生まれていたものとみなされますので、損害賠償請求をすることができます。実際に加害者に請求する場合、遺産分割をする際と異なり、母親と利害が対立する場合ではありませんので、母親が親権者として子供を代理して請求する事になります。したがって、今回のご相談の場合も、お腹の赤ちゃんが無事生まれてくれば逸失利益や慰謝料を請求できると考えられますので、Nさんがお子さんを代理して請求することになると思われます。

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