【船橋市・相続手続き・Eさん】連帯保証人が死亡した場合の相続
船橋市にお住まいのEさんより、相続手続きに関してのご相談です。
Eさんのご主人は生前、ご友人のAさんと共同で事業を営んでいました。その運営資金として知人のBさんより4,000万円を借りていました。亡くなったEさんのご主人の相続人はEさんと2人のお子さんとなっています。ご主人には、不動産(自宅建物・土地)と預貯金と十分な資産がありますので、ご主人の借金を返済しようと考えているそうなのですが、ご主人の債務を誰がどれだけ負担するのでしょうかというご相談です。
「連帯債務の相続」
相続人は、被相続人が死亡した時に持っていた財産上の一切の権利義務を承継し、債務があればそれも相続します。そして、相続人が複数いる場合、各相続人の債務を法定相続分に従って按分した額だけ負担することになります。仮に相続人の間で全債務を資力のない1人の相続人にだけ承継させるような特約をしても債権者には対抗できず、債務者から請求があれば自己の法定相続分に応じた額については債務の支払いを拒めないことになります。
このことは、被相続人の債務が他の人と連帯して負担する金銭債務(連帯債務)である場合も同じで、別の連帯債務者が生存していてなお債務を負担している場合であっても、各相続人は、相続を承認する限りは被相続人の負担していた連帯債務を法定相続分に応じて分割した額の債務を当然に承継することになります。そして、この承継した債務は、別の生存している連帯債務者と承継額の範囲で連帯する事になります。なお、共同相続人が支払いをすれば、被相続人と他の連帯債務者の内部で当初に取決めをした負担割合に従って、他の連帯債務者に求償できることになります(何も決められていなければ、負担割合は平等と推定されます)
「各相続人の分割承継負担額」
今回のご相談の場合、下記の図のように亡くなったご主人の相続人は、Eさんとお子さん2人ですので、法定相続分はEさんが1/2、お子さんが2人で、それぞれ4/1ということになります。
連帯債務が4,000万円ですので、Eさんが2,000万円、お子さんが2人それぞれ1,000万円ずつの債務をBさんに対して負担します。そして、この債務はEさん方と知人のAさんとが連帯して支払う事になります。仮に、Eさんやお子さんがBさんに支払をすれば、亡くなったご主人とAさんとの間で決められた負担割合に応じてAさんに求償できることになります。
<連帯債務の相続負担額>
次に、今回のご相談に関連して、連帯債務者の全員が死亡してしまった場合にはどうなるのか?
連帯債務者にそれぞれ複数の相続人がいる場合においては、相続による債務の分割承継は連帯関係の承継より優先すると考えられていますので、結果的には本来の債務額全額を負担する者はいなくなってしまいます。つまり、双方の連帯債務者の相続人相互間では連帯債務の関係はありませんので、この意味では連帯債務として債権担保機能が連帯債務者全員の死亡により失われてしまうことになるのです。