【船橋市・遺言書・Uさん】遺言の効用と作成上の主な注意点
船橋市にお住まいのUさんよりご相談です。
Uさんは先日テレビの終活の特集を見て、そろそろ自分も真剣に考えたいと思い、遺言を作ろうかと考えていらっしゃいます。ただ、ざっくりした知識しかないので、遺言のメリット・デメリットや注意点が知りたいとの事でご相談にいらっしゃいました。
「法定相続」
遺言が無い場合、ご自身の財産は、民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続する事になります。また、遺産がいろいろある場合、分割方法については、相続人間で遺産分割協議等により決めなければなりません。
「遺言による財産処分の効用」
他方で、民法は、遺言による財産処分の自由を認めています。具体的には、財産の形成に貢献したり、生前、特に面倒をみてくれた者等に対し、民法と異なる割合で相続させ、又は遺贈することが考えられます。
また、事業を承継する者に対して事業用財産を承継させたりするため、分割方法の指定等をすることが考えられます。そうでなくても、相続人間の公平を欠かない形で分割方法を指定しておくことは、遺産分割をめぐる紛争の事前予防にもつながります。さらに、法律的にきっちりとした遺言があれば、ご自身の死後、不動産の登記や銀行の手続き等も円滑に進みます。
「遺言についての注意事項」
遺言には、前述のような効用があるのですが、不適切な遺言はかえって紛争の元になってしまいます。遺言は、遺言者が亡くなってから効力を生じるものであるため、厳格な方式が規定されています。せっかくの遺言が無効にならないためには、それらの規定に忠実に従う事が大切であり重要です。また、内容的にも曖昧な点のない明確なものであること、相続財産の特定の仕方などに注意を払う必要があります。併せて、相続人のコンセンサスがある場合を除き、遺留分を侵害しないことについても注意をしなければなりません。遺留分とは、兄弟・姉妹以外の相続人について、民法が潜在的持分を認め、遺言による財産処分を制限する制度です。実際、子供のいない夫婦で、夫が妻をさしおいて愛人に全財産を遺贈するとすると、夫の死後、妻は生活に困ってしまいます。そこで、妻にも遺産の1/2の遺留分がありますので、その相殺を巡って紛争となるでしょう。複数の子供がある場合、長男に全財産を相続させるような遺言も、他の子供と長男との間で紛争を惹起する恐れがあります。
参考ページ
「遺言で出来ること」