【船橋市・家族信託・Iさん】家族信託を使った事業承継
船橋市にお住まいのIさんよりご相談です。
Iさんはご自身で事業を起こし、これまで順調に経営を行ってきましたが、体力の衰えやご自身の物忘れ等も気になり、お子様への事業承継を考え始めるようになりました。どんな方法が最善か当事務所へご相談にいらっしゃいました。
「一般的な事業承継」
通常、事業承継においては、経営者の株式を後継者に譲渡することが多いです、がしかし様々なリスクや問題を抱える事も多いです。また、株式の譲渡のタイミングが非常に難しくなってきます。
・贈与税の問題(金銭的)
・株式譲渡=経営権(人間関係)
簡単に事業承継がいかない理由は上記はさることながら、他にも税金や経営権移行による様々な問題が発生してしまい、円滑に進まないこともしばしばございます。
事業承継を実際に法律上の観点から行うとすると以下の3つの方法で株式譲渡することができます。それぞれ、メリット・デメリットがございます。
「贈与」
贈与税の仕組みを理解(贈与税の非課税枠や贈与税のあまりかからない金額)し、少しづつ贈与していく。
しかし、経営者が(贈与者)が万が一亡くなったりしてしまうと、株式の移動が後継者(受贈者)に行なくなってしまいます。また、株式を渡してしまうと、その後継者が仮に不適格だったとしても簡単に元に戻すことはできません。最悪、事業を継続することが出来ない場合もあります。
「売買」
後継者が株式を買い取るには、多額の資金が必要な為その準備をしなくてはなりません、買取に必要な資金が不足している場合は、金融機関から融資をしてもらわなければなりません。また、株価が上昇していた場合、株式を譲渡す側にも譲渡所得税が課税されてしまいます。また、株式の売買においても贈与と同様に、株式を譲渡した後継者が不適格であっても、簡単に元に戻すことができません。
「遺言」
遺言を作成した場合は、その遺言者が亡くなってから初めて効力が生じる為、経営者(遺言者)が存命中は何も変化をありません。つまり、後継者に事業を承継したという現実も実感もないのです。当然、事業が承継されるのは、経営者(遺言者)が亡くなってからですから、正しく株式を取得し事業の経営を確認することは不可能となります。また、経営者(遺言者は)が株式をもったままで認知症になってしまうと。議決権の行使が出来なくなるため、決算承認・役員改選等もできず、経営そのものに問題が生じてしまうリスクがあります。
『家族信託を利用した場合』
最初に、株式を後継者に信託(譲渡)します。株式が信託(譲渡)されると、議決権も後継者に移りますので、議決権の行使も行えるようになります。
事業承継が理由の為の信託ですが、全ての株式(議決権)が後継者に移行した場合、リスクの回避として経営者に株式譲渡(信託)後も議決権が行使できるよう「指図権」という権利を持たせておきます。
※指図権:議決権の行使の方法を指示できる権利
ようするに、現在の経営者の目の黒いうちは実質的には今までとは変わらず、議決権の行使が可能になる契約です。後継者に全て任せられるようであれば、タイミングを見て指図権を外しても良いですし、万が一後継者が適格者でないと分かった場合は、信託契約の解除をすることもできます。また、この際は税金等も一切かかりません。
事業承継には、様々な思惑や問題が潜んでいたりします。ですので、家族信託を使いコスト面やリスク回避を行う意味でも、非常に有効な手段だと言えます。