【八千代市・家族信託・Dさん】認知症に備え後見代用信託を活用
八千代市にお住まいのDさんよりご相談です。
Dさんは、ご自宅の他に収益不動産と投資資産(有価証券等)をお持ちです。家族構成は、配偶者である奥様は既に他界、息子のAさん(長男)が一人います。Dさんの今後の心配としては、仮に認知症になってしまった場合に判断能力が無くなり、不動産の売買や有価証券の売買も出来なくなってしまう事や、生活において預貯金を下ろしたり管理する事もままならなくなるのではと不安に思っています。後の相続の為の節税や、納税資金捻出等のため一部資産を売却もしなくてはならない時が来ると思っていますが、その時にもしも認知症等を発症していた場合に、長男であるAさんが対処できるかも不安に思っています。
「家族信託を活用すると」
今回のご相談の場合は、認知症対策として長男であるAさんがキーポイントになってきます。過去のこういった事例の場合は成年後見人を選任して後の不動産売買を行っていたと思うのですが、ここ数年で成年後見制度よりもはるかに使い勝手の良い、家族信託(民事信託)が活用されるようになってきました。
今回のご相談の場合は、Dさんを「委託者=受益者」、Aさん(長男)を「受託者」とした信託契約を結びます。
Dさんに判断能力が無くなった場合、信託財産である不動産の売却が可能になったり、その売却資金でDさんの生活費や療養費も支出できるようになります。信託契約の中に、資産を使って運用も可能ですし、最終的な相続においても節税や納税費用捻出の資産売却も可能となります。
上記にも明記しましたが、成年後見制度は本人の財産を守る事が先決ですので、積極的な資産運用や、節税・納税資金捻出のための売却はできません。家族信託を活用すると成年後見制度よりは、はるかに自由度のきく財産承継が可能となります。