【千葉市中央区・家族信託・Nさん】先妻の息子と後妻に財産を渡したい(遺言代用信託)
千葉市にお住まいのNさんよりご相談です。
Nさんには、死別された先妻がおりその先妻との間に長男(Cさん)がいます。その後再婚され現在の妻であるAさんがいます。(長男(Cさん)は既に成人されており社会人として生活)
Nさん自身が、最近テレビ等のメディアでも気になっていた終活ということに真剣に向き合おうと思ったそうです。Nさんの悩みとしては、ご自身が亡くなった後の事なのですが、ご自分が亡くなった後は、後妻であるAさんに自宅を引き継がせたいと思っているのですが、仮にAさんも亡くなってしまうと、AさんがNさんより受け継いだ自宅をAさんの妹が相続してしまうという点でした。このままでは、代々引き継いできた自宅が長男(Cさん)には引き継がれないというものでした。
「家族信託による解決」
通常の相続や遺言では不可能な事を、ご長男(Cさん)にまで承継できるようにするため家族信託を使います。
長男(Cさん)を受託者としてNさんと長男(Cさん)の間で自宅を信託します。Nさんがご存命中は、Nさん自身を委託者兼受益者とします。仮にNさんが亡くなった場合はAさん(後妻)が受益者となります。
家族信託を使い、長男(Cさん)を受託者にして自宅を信託し、自分が生きているうちは自分自身を受益者に、自分が死んだ後はAさん(後妻)を受益者にします。この家族信託を結ぶことで、Nさんが亡くなってもAさん(後妻)は自宅を引き継ぐことができ、さらにAさん(後妻)が亡くなった場合は、信託を終了し残余財産の帰属先を長男(Cさん)にしておくことで自宅を引き継ぐことができます。