【印旛郡栄町・家族信託・Wさん】認知症対策と同時に資産運用と相続対策を行いたい
印旛郡栄町にお住まいのWさんよりご相談です。
Wさんはご自身が高齢になってきたのを機会に、自分が万が一認知症になった後も今ある資産を積極的に運用し、認知症後にかかるであろう金銭(介護施設等)を確保していきたいと思っています。また、息子さんや、自分の死後に残る財産も含めて相続税対策も併せて対処したいと考えています。更地で持っている不動産(土地)にアパート等の建設も考えていらっしゃり、今はまだ元気だがが認知症になってしまった場合は、その後どうなってしまうのかというご相談でした。
「財産運用/相続対策は成年後見制度ではできない!」
仮にWさんが認知症になり判断能力が十分に無くなってしまった場合、成年後見人を家庭裁判所にて選任してもらい、財産の管理をしてもらうことが考えられます。ですが、成年後見制度は、ご本人の財産を守る事が主体ですので、例えば、ご本人の預貯金(現金)を使って不動産投機の運用や株式の購入などは、家庭裁判所が認めません。併せて、相続税対策の観点から言うと、相続税を払うのは推定相続人であり、Wさんのためではなく相続人のための利益になってしまいますので、これも家庭裁判所は認めないでしょう。
結果的に、成年後見制度を利用するに当たっては、Wさんのために必要なことしか認められないということになります。
「家族信託(民事信託)を活用した場合」
成年後見制度には制限や柔軟さがありません、ではどうすればWさんの思いである財産運用や相続税対策ができるのでしょうか?
これの解決策として活用できるのが【家族信託(民事信託)】になります。例えばですが、Wさんの財産(預貯金・不動産)を管理する家族信託の契約を、Wさんと息子さん(長男)の間で結びます。
委託者:財産のあるWさん
受託者:委託者(Wさん)の財産の管理・処分等ができる
受益者:信託財産から発生した利益や生活費等の給付を受けます
今回のご相談の場合ですと、Wさんが委託者・受託者は息子さん(長男)・受益者はWさんと言う関係になります。このような信託契約を結んでおけば、Wさんが万が一認知症になった場合でも、財産である不動産や預貯金を受託者である息子さん(長男)が、その財産を処分をしたり、運用する事もできるようになります。また、Wさんの生活費等も受託者である息子さんより、毎月支給するような契約をすることも可能となります。
今回のご相談の場合では、Wさんは受益者にもなっています。(委託者と受益者が別の人の場合、贈与税の問題が発生しますが、今回の例では委託者と受益者が共にWさんで同一人物ですので、贈与税は課税されません)
契約内容を細かく設定することができますので、今回のご相談の場合は、委託者である息子さん(長男)にどの程度の管理・処分権限を与えるか考えます。
例えば
「土地に建物を建設できる」
「不動産を購入することができる」
「自宅不動産を売ることができる」
「介護施設へ入居する場合は土地Bを売却し入居費用に充当することができる」
また、委託者(息子さん)から受益者(Wさん)に信託財産から発生した利益の分配・生活費等も信託契約で決めておけば
「月○○万円を振り込む」
「受益者の要望に応じて受託者が相当と認める金額を支払う」
などと決められます。
重要な事は、この家族信託(信託契約)はWさんが認知症になったとしても、その内容は継続され、受託者である息子さん(長男)は信託契約で決められた管理や処分をすることができます。
すなわち、家族信託はWさんがお元気なうちに将来を見据えて信託契約を結んでおくことによって、認知症によって受けるであろう様々な不都合や、さらには死後の相続対策にもつながり、Wさんの意思を成し遂げることができます。
以上のように、前述した成年後見制度とは大きく違い、家族信託ゆえの最大のメリットでもあります。