【千葉市美浜区・家族信託・Aさん】家族信託で不動産の共有名義のトラブル解消に!
千葉市に住むAさんよりご相談です。
Aさん(三男:70歳)には、Bさん(二男:74歳)Cさん(長男:76歳)と2人のお兄様がいる三兄弟です。Aさん(三男:70歳)兄弟は、お父様より相続した兄弟3名の共有名義のアパートを所有しています。最近Cさん(長男:76歳)の物忘れが多くなってきており、今後の事が心配になってきているそうです。人づてに聞いているが、認知症になった者が居ると不動産の売買が出来ないと認識しています。今後の事を踏まえた上で何か方法はありますかとの内容です。
不動産を所有されているので、何となく次のような事になったら不都合がでる事や、未来的な相続の部分が大変だと思ってらっしゃる方は多いのでないでしょうか?
「兄さんが認知症になってしまったら、このアパートの管理はどうなってしまうのだろう」
「兄弟が亡くなったら、甥・姪同士で共有することになってしまう」
今回のAさんの場合も良く起こり得る事例の一つに該当すると思います。ではどうのようにすればトラブルを回避でき、相続も考慮した上で解決できるのでしょうか?
【対策を何もしないでいると】
・Cさん(長男:76歳)が認知症になってしまうと、アパートの大規模な修繕等の処分行為が難しくなる
・兄弟の死亡により共有者がどんどん増えていくことになる。
【今までの対策】
・兄弟間の売買や贈与により名義を集約する。
(購入資金や不動産取得税、贈与税等多額の資金を必要とするなど負担大)
【家族信託を活用すると】
委託者兼受益者をAさん(三男:70歳)Bさん(二男:74歳)Cさん(長男:76歳)、受託者を兄弟3人で設立した一般社団法人XYZ、第二受益者をAさん、Bさん、Cさんのそれぞれの子として家族信託契約を締結し、不動産の共有状態を解消する。
アパートからの収益は受益権として今まで通り3人兄弟に分配されるが、3人兄弟のうちの誰かが認知症になってしまったり、誰かが死亡した場合でも一般社団法人XYZが存続する限り、共有にはならない。