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【千葉市中央区・家族信託・Kさん】障がい者である子どもに財産を相続させたいが子どもが亡くなったら施設に寄付したい

千葉市にお住まいのKさんよりご相談です。

Kさんには障害を持っている長男さんがいらっしゃいます。1人では生活が出来ないので24時間介護が必要です。Kさんは長男が大きくなり、Kさんと奥様が亡くなった後の事を大変心配しておられました。現時点ではKさんも奥様もお元気なので長男さんの面倒を見ることができていますが、今後、もしご自身が亡くなったり、病気等で面倒が見れなくなった事も想定すると何かしらの対策を立てなくては思っています。また最終的に長男さんが一人になった時、相続という問題も発生します。現在も長男さんは結婚もしておらず子供もいません。長男が亡くなった後の財産等も気になるとの事でした。

「子どもに相続人がいないと財産は国庫へ」

<Kさんの現在>

Kさんは自宅と預貯金などの財産を持っています。Kさんご自身が亡くなった場合は奥様と長男さんに相続が発生し、その後奥様が亡くなった場合は、当然、ご長男に相続が発生します。さらにその後は、ご長男さんに配偶者、子がいれば相続が発生しますが現時点ではおりませんので、相続人がいない場合は国庫に納められてしまいます。Kさんの長男さんが亡くなった後は、お世話になった施設や親戚などに財産を渡したいと思っても、長男さんが遺言を作成することhは現実難しいと思われます。

「家族信託を組んで残余財産の帰属先を施設にする」

そこで、従来の制度では実現できなかったことが家族信託を使うことで可能となります。Kさんは自分の財産を信頼できる親戚(受託者)などに託して、財産の管理をしてもらいます。

<家族信託を活用した場合>

受託者となった親戚は、財産を管理して、Kさんが存命中はKさんに財産から生活費などを支給します。Kさんが亡くなった場合は、その妻(母)を第二受益者として、受託者である親戚は財産から生活費などを支給します。奥様(母)も亡くなった場合は、障害のある長男さんを第三受益者として、受託者である親戚は財産から生活費を支給します。そして、障害のある長男さんが亡くなったときは、信託を終了させて、残った財産を施設やお世話になった方々に帰属するように指定しておけば、財産は国庫に納められずに済みます。

家族信託を使えば、お世話になった方々への感謝の気持ちを実現することもできます。

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