【千葉市中央区・相続手続き・Yさん】相続人となる子供に限りはあるのか?
千葉市にお住まいのYさんよりご相談です。
子供は必ず相続人となると聞いていますが、ご自身(実の親)から生まれた実子以外で相続人となりえるのでしょうか?というご相談です。
「子は第1順位の相続人」
第1順位の法定相続人は子です。実子と養子、男子と女子、既婚と未婚、戸籍の異動、親権の有無、摘出子と婚外子の別、国籍の有無は、子の相続人としての地位に影響を与えません。すべて、第1順位の相続人です。配偶者がいれば配偶者と共に相続人となり、配偶者がいなければ子だけが相続人となることができます。子がいれば直系尊属や兄弟姉妹は相続人なれませんから、直系尊属(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)と比べて順位が上(第1順位)の相続人であるとされています。配偶者は(子がいない場合でも)常に相続人となるため「順位」という考え方がありません。
「実子」
「子」には現在の婚姻による子だけでなく、過去の婚姻関係等から生まれた被相続人の実施も含みます。一方、配偶者のいわゆる連れ子は、ここにいう「子」には含みません。婚姻関係にある男女から生まれた実子を摘出子というのに対して、婚姻関係にない男女から生まれた実子のことを婚外子と呼んでいます。婚外子も実子であり血族相続人の一人です。従来は法定相続分が摘出子の1/2と定められていましたが、この規定は違憲であるという最高裁の決定が出されたため、現在では摘出子も婚外子も相続分は平等です。
「養子」(普通養子および特別養子)
自然の血縁関係が無く、養子縁組によって養親の子となった者を養子と言います。養子は摘出子です。実子と実父母の関係を「自然血族」というのに対して、養子と養父母の関係を「法定血族」と言います。養親は、尊属や年長者を養子とすることはできません。養子となっても実親との親族関係は変わらない為、養子は実親と養親双方の相続権を有します。一般に養子と言ったときは、この普通養子を指しますが、特殊な養子として特別養子があります。特別養子とは、養親と養子の関係のみ生じ、実親との関係は無くなります。したがって、被相続人の特別養子は、実子と等しく相続人となりますが、特別養子の実親が死亡しても、特別養子は実親の相続人とはなりません。
「胎児」
相続発生時(被相続人の死亡時)胎児であった者は、生きて生まれた場合には、相続発生時に遡って相続権を得ます。
「未認知の子」
死亡した被相続人が男であり、婚外子の関係で子をもうけていた場合、被相続人に認知されていない婚外子は、そのままでは相続権がありません。父親が生前に認知していなかった場合は、相続権を確保するためには、訴訟で認知を求め(内縁の妻や子は、検察官を被告として、死後認知の訴を起こすことが出来ます)、相続権を主張しなくてはなりません。さらに認知は遺言によってもすることができ、生前認知されていなくても、遺言によって認知されれば相続権を持ちます。母子関係は分娩の事実によって親子関係が当然に発生し、認知の必要はないと考えられてきましたが、人工生殖技術の進歩により分娩を経ていない代理母などの問題をどうするか検討が進められています。
「外国籍を持つ子」
外国人は、法令または条約の規定により禁止されている場合を除き、日本人と同様に権利能力を保障されています。さらに民法や法の適用に関する通則法等の法令では、とくに外国人を相続人としない旨の規定を置いていない為、外国人であっても、日本人の相続人となることが出来ます。例えば、親が死亡した時に実子A・BのうちBが既に外国の国籍を取得して日本国籍を失っていたとしても、日本国籍を持つ子であるAとともに平等に相続することができます。