【千葉市花見川区・相続手続き・Fさん】相続が相次いでしまったらどうするのか?
千葉市にお住まいのFさんよりご相談です。
Fさんのお父様が3年前にお亡くなりになっているのですが、残念なことについ先日お母様が亡くなってしまいました。Fさんによるとお母様はお父様がお亡くなりになった相続時に、財産を取得され相続税も納付しております。Fさんは相次いで、お母様がお亡くなりになっとことで相続が発生し、相続税を納付する事になると思うのですが、短期間で、相続が重なった場合には相続の何か特例はあるのですか、というご相談です。
「相次相続控除の適用要件」
相次相続控除とは、前の相続(第1次相続)と次の相続(第2次相続)との期間が10年以内の場合で、この適用を受ける場合には、次の要件を満たしていなければなりません。
①被相続人の相続人であること
②第2次相続の開始前10年以内に開始した相続により第2次相続の被相続人が財産を取得していること
③第2次相続の開始10年以内に開始した相続により取得した財産について被相続人に対し相続税が課税されたこと
したがって、今回のご相談の場合、第1次相続と第2次相続との間が3年であり、Fさんのお母様の相続人で、かつ、お母様はお父様の相続の際に財産を取得し、相続税を納付していますので、この適用を受けることができます。なお、相続を放棄した者及び相続権を失った者は、たとえ遺贈によって財産を取得した場合であっても、相次相続控除の適用を受けることはできません。
「相次相続控除額の計算」
相次相続控除額は、次の算式により計算された金額をいいます。
各相続人の相次相続控除額=A×C/B-A×D/C×10-E/10
A:第1次相続時の第2次相続の被相続人の相続税額(延滞税、利子及び各種加算税を除)
B:第1次相続によって第2次相続の被相続人が取得した財産の価額
C:第2次相続によって相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額の合計額
D:第2次相続によって相続人が取得した財産の価額
E:第1次相続開始時から第2次相続開始の時までの年数(1年未満切り捨て)
(注1)上記計算中C/B-Aの割合が100/100を超えるときは100/100として計算
(注2)財産の価額とは、債務控除後の金額をいう
<計算例>
父の死亡により母が相続したところ、その母もまた死亡した。父及び母の財産、相次相続は次の通りです。
・父より母が相続した相続財産…2,000万円 B:第1次相続によって第2次相続の被相続人が取得した財産の価額
・母に課せられた相続税…400万円 A:第1次相続の時の第2次相続の被相続人の相続税額
・母の死亡により相続人等の全員が取得した財産の価額…8,000万円 C:第2次相続によって相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額
・母の死亡により相次相続の対象となる相続人が取得した財産の価額… D:第2次相続によって相続人が取得した財産の価額
・第1次相続から第2次相続開始までの期間に相当する年数…6年2ヵ月 E:6年(1年未満は切捨て)
<相次相続控除額>
400×(8,000/2,000-400>100/100→100/100)×1,600/8,000×10-6/10=32万円