【千葉市美浜区・相続手続き・Tさん】退職金に相続税はかかるのか?
千葉市にお住まいのTさんよりご相談です。
Tさんはお父様が社長であった会社の専務をしており、お父様が亡くなったので退職金を支払う事になりました。また同時に弔慰金も支払う予定なのですが、退職金・弔慰金は、相続税ではどのように扱われるのかというご相談です。
「退職手当金の取扱い」
被相続人の死亡により、その被相続人に支払われるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産とみなされます。
「弔慰金の取扱い」
被相続人の死亡により、退職手当金とともに弔慰金、花輪代等の名目でなにがしかの金銭が遺族に支払われることが一般的な慣習となっています。弔慰金は、本来その額が社会通念上常識的な範囲内で支払われる場合には非課税となり、税金の問題は生じません。相続税では、次の2つの形式基準によって弔慰金を課税対象となる弔慰金と課税されない弔慰金に区別しています。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分の金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分の金額
なお、普通給与とは、棒給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額であって、現物で支給されるものも含まれます。また、「業務」とは、被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡を言います。
相続税の課税対象となる退職手当金等については、法定相続人1人当たり500万円までの金額については非課税となります。退職手当金等がこの非課税限度額を超える場合には、生命保険金と同様の計算式により求めた金額が相続人1人当たりの非課税金額となります。
<退職手当金等の課税関係>
死亡後3年以内に支給が確定したもの | 相続税の対象 |
上記以外
死亡後3年以内に支給が確定してないもの |
支給額が確定した時の一時所得として
所得税の対象 |