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【千葉市緑区・相続手続き・Hさん】生命保険に相続税はかかるのか?

千葉市にお住まいのHさんよりご相談です。

Hさんは、お父様の生前にお父様を被保険者とした生命保険に加入されていました。その後お父様がお亡くなりになり、その生命保険を受け取ったのですが、この保険金には相続税が掛かるのかというご相談です。

相続税の課税財産とみなされる生命保険金は、被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料のうち全部または一部を被相続人が負担したものに対応する部分の保険金となります。つまり、生命保険契約等に係る死亡保険金等を受け取った場合の課税関係は、被保険者(保険契約の対象者)、保険契約者(保険料の支払者)及び保険金受取人が誰であるかによって異なります。

「被保険者が保険契約者である場合」

被相続人を被保険者として保険契約を結びその保険料を被相続人が支払っていた場合、保険会社より支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。したがって、生命保険金の受取人は相続税が課税されます。

「被相続人を被保険者とし、相続人が保険契約者・受取人である場合」

相続人が被相続人を被保険者とした保険契約を結び保険料をその相続人が支払っている場合、被相続人の死亡により受け取る死亡保険金は相続人の一時所得となり、所得税の課税対象となります。

(受取保険金-支払保険料-50万円)×1/2=一時所得の金額

「被保険者と保険契約者と受取人がそれぞれ異なる場合」

被相続人である父を被保険者とし、受取人を母とする保険契約を子供が締結した場合、被相続人の死亡による生命保険金は、母が受け取ることになりますが、その受け取った保険金は子供から母への贈与であるとみなされ、母に贈与税が課されます。

父:被保険者(被相続人)
母:保険金受取人
子:保険契約者

「保険金の非課税限度額」

以上のように、生命保険に係る課税関係は、生命保険の契約者と受取人との関係によります。相続税の課税対象となる生命保険金については、法定相続人1人当たり500万円までの金額については非課税となります。生命保険金がこの非課税限度額を超える場合には、次の算式により計算した金額が、相続人1人当たりの非課税金額となります。

(500万円×法定相続人の数)×その相続人が取得した保険金の金額/各相続人が取得した保険金の合計額

この場合の相続人は、相続により保険金を取得した者であり、遺贈により取得した者や相続を放棄した者が取得した場合には適用しません。

<生命保険契約等の課税関係>

被保険者 保険契約者 保険金受取人 課税関係
被相続人 被相続人 相続人 相続税の対象
被相続人 契約者と受取人が同じ場合 所得税の対象
被相続人 契約者と受取人が異なる場合 贈与税の対象

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