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【千葉市稲毛区・相続手続き・Yさん】配偶者の相続税(税額)はどうなるか

千葉市にお住まいのYさんよりのご相談です。

Yさんのご主人が亡くなり、相続税の申告をしなければならないのですが、配偶者には軽減措置があると知人より聞いているのですが、どのようにすればこの措置が受けられるかと言うご相談です。

配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合、配偶者の生活保障、または被相続人の遺産の形成に寄与していること、あるいは配偶者の相続財産については比較的早い時期に次の相続が開始することなどの理由から、その相続税については政策的に税額の軽減措置がとられています。

「軽減額の計算」

配偶者の税額軽減額は、次の算式によって求められた金額のうち、いずれか少ない金額となります。

相続税の総額×課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(この金額が1.6億円未満の場合1.6億円)/課税価格の合計額

相続税の総額×配偶者の実際の遺産取得額/課税価格の合計額

「配偶者の相続税の課税価格」

相続税の期限内申告書の提出期限までに、その相続または遺贈により取得した財産の全部または一部がまだ分割されていない場合における配偶者に対する相続税の軽減については、その分割されていない財産は課税価格の合計額に含まれないことになっています。ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割された場合には、この適用を受けることができます。また、申告期限から3年を経過する日までに訴訟などのやむを得ない事情により分割できなかったとしても、税務署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなった4か月以内に分割をすれば、この適用を受けることができます。

「申告手続き」

相続税の申告書にこの軽減措置の適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、かつ、財産の取得の状況を証する書類等を添付して申告書を提出した場合に限り適用を受けることができます。

例)

相続財産:1億円
相続人:配偶者と子1人の場合(法定相続分での相続)

・課税遺産総額
1億円-(3,000万円+1,200万円)= 5,800万円

・相続税の総額
配偶者・子の相続分…5,800万円×1/2=2,900万円
相続税の総額…{(2,900万円×15%)-50万円}×2人=770万円

・各人の相続税額
配偶者:770万円×2,900万円÷5,800万円=385万円⇒配偶者の税額軽減(取得額1億6,000万円未満)=0円
子:770万円×2,900万円÷5,800万円=385万円

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