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【千葉市中央区・遺言書・Fさん】遺言書の内容を変更したい

千葉市にお住まいのFさんよりご相談です。

Fさんによりますと、終活の意味合いで遺言書を作成したのですが、その後、娘である長女の態度が急に冷たくなりました、遺言の内容として、その長女に株式を相続させる旨を明記していましたが、感情的な部分ではありますが、その内容(遺言)を撤回したいと思っています、このような場合はどうすれば良いのかと言うご相談でした。

「遺言撤回の方法」

遺言を撤回する方法としては、次のようなものがあります。

①前の遺言を撤回する旨の遺言をすること
前の遺言が公正証書遺言、後の遺言が自筆証書遺言であっても構いません。しかし後日、自筆証書遺言が偽造であるなどと争われる心配があるので、できれば同じ公証人に撤回の経過を明らかにして新しい遺言を作ってもらうのが良いです。

②前の遺言と抵触する遺言をすること

例えば「○○の株式を長女に相続させる」との遺言がある場合に、「○○の株式は妻に相続させる」という遺言をすること。

③遺言をした後、それと抵触する生前行為をすること

今回のご質問の場合では、遺言後、株式を処分することがそれに当たります。

④遺言者が故意に遺言書を破棄すること

自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合にはこの方法も効果的ですが、公正証書遺言の場合は公証役場に原本がありますので撤回の効力に疑問があります。

⑤遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄する事

例えば、美術品である壺を誰かに遺贈する旨の遺言をした場合に、その壺を壊してしまうことがそれに当たります。

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