【印旛郡栄町・遺言書・Oさん】遺言執行者を選任することの意義とは
印旛郡栄町にお住まいのOさんのご相談です。
Oさんより遺言が確実に執行されるために遺言執行者を選任すると良いと知人(弁護士)より伺っているのですが、遺言執行者の選任には具体的にどのような意義があるのかというご相談(質問)です。
「遺言執行の必要性」
遺言事項の中には、相続分の指定又はその委託、遺産分割の禁止のように、執行を要しないで当然にその効力が生ずるものもありますが、認知、遺贈、指定相続人の廃除又はその取消しのように、遺言内容を実現する行為を必要とするものもあります。この遺言内容を実現する行為をするのが遺言執行者です。したがって、遺言内容によっては、その遺言で遺言執行者を選任しておけば、遺言が確実に実行されることになります。
「遺言執行者の資格」
遺言執行者の資格には制限がありません。無能力者、破産者以外なら、相続人であっても遺言執行者となることができます。しかし通常は弁護士・税理士・司法書士などがなる例が多いようです。今回のご質問の場合も、アドバイスを受けた知人(弁護士)を遺言執行者に指定しても良いですし、また他の士業にしても構いません。
「遺言執行者の任務」
遺言執行者は、相続財産の管理その他の執行者に必要な一切の行為をする権限と責任を持っています。遺言執行者がある場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることはできません。ただ、執行の対象となっていない遺産は別です。よく問題になるものとして、相続人に対し「不動産○○を××に相続させる」という遺言がありますが、これについては、その相続人は単独で登記する事が出来ます。遺言執行者はまず、検認が必要な遺言については、家庭裁判所に検認の申立をし、相続人又はその代理人の立会の元で開封します。次に、遺言書の有効性の検討をします。そして、有効性を確認し次第、不動産の権利証、預金通帳、株券等を預かり、就任後遅滞なく財産目録を調整します。その上で、認知の遺言については戸籍の届出、推定相続人の廃除等については家庭裁判所へ審判の申立てと戸籍の届出、遺贈については、特定物または財産権については所有権その他の権利自体は遺言の効力によって当然に受遺者に移転するものと考えられますが、対抗要件の具備や目的物の引渡は必要です。遺言の内容が一定額の金銭の給付である場合には、遺言執行者が現実にその額の金銭を給付しなければなりませんが、毎月一定額の金銭を定期的に給付すべきような時は、受遺者に一定額の金銭を定期的に給付すべき債権を与える趣旨であると解され、将来にわたる給付債務の履行は遺言の執行に含まれないことになるでしょう。その他、遺言の内容が財団法人の設立を目的とする寄付行為である場合や信託の設定である場合は、その趣旨にそった行為をする必要があります。