【千葉市稲毛区・遺言書・Oさん】配偶者や子供以外の者が相続する場合
千葉市にお住まいのOさんよりのご相談です。
Oさんのお兄様がお亡くなりになり、お兄様の遺言で財産の一部を取得されたそうです。お兄様には相続人として、奥様とお子様が1名いらっしゃいます。Oさん自身の相続税が知人より割高になると聞いているらしく、割高になる事が本当なのか、もしそうであった場合は何か対策はあるかとのご相談内容でした。
「相続税額の加算」
相続や遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる者以外の場合には、その者の相続税額は、通常の計算によって算出した相続人ごとの相続税額の2割を加算することになっています。
①被相続人の1親等の血族
1親等の血族とは父母と子を言います。ただし、子が先に死亡したために代襲相続した孫は含まれます。また、被相続人と養子縁組して1親等となった被相続人の孫は含まれません。ただし、孫が被相続人の養子となっている場合でも被相続人の子が先に死亡している場合には、その孫は含まれます。
②被相続人の配偶者
相続税の2割加算は、兄弟姉妹等が被相続人の1親等の血族や配偶者に比べやや遠い関係にあり、その財産の取得にかなりの偶然性がること、また孫に財産を遺贈することにより相続税の課税機会を少なくできるなどの点を考慮して、税負担の調整を図る目的で設けられています。したがって、相続や遺贈により財産を取得した相続人が、祖父母や兄弟姉妹であったり、あるいは代襲相続人でない孫であれば、その税額は2割加算されることになります。ただし、相続を放棄した者や欠格あるいは廃除の事由により相続権を失った者が、遺贈により財産を取得した場合において、その者が被相続人の1親等の血族であるときは、2割加算の対象とはなりません。また、養子が被相続人である養親から財産を取得した場合は、原則として2割加算されることはありませんが、その養子が代襲相続人ではない被相続人の孫であるときは、その孫の相続税は2割加算の対象となります。