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【千葉市緑区・生前贈与・Uさん】生前贈与を受けた財産に相続税がかかる場合

千葉市にお住まいのUさんよりご相談です。

Uさんは、自宅を建てるために2年前にお父様より土地の贈与を受け贈与税も支払ったそうです。その後お父様が亡くなり相続税の納付をしなければならないのですが、2年前の贈与は相続税の計算上、どうのように取り扱えばよいのでしょうかという内容です。また、お母様が昨年、結婚20年以上経過したとして、お父様名義の居住用土地の一部の贈与を受けました、お母様は贈与税を払っていないのですが、これはどうしたら良いですかというご質問でした。

「生前贈与財産の課税価格への加算」

相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に関わる被相続人から贈与により財産を取得していた場合には、その贈与財産の価額を課税価格に加算して相続税の総額や各相続人の相続税額を計算します。その贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その贈与税額のうち、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対する部分は、贈与税額控除により相続税から控除されます。なお、被相続人から生前贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度を選択していた場合は取扱いが異なります。

「贈与税の配偶者控除」

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または金銭を取得した者がその取得の日の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住用に供し、かつ、その後の引き続き居住の用に供する見込みである場合、または金銭の贈与を受けた日の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税額は、課税価格から2,000万円を控除した価格をもとに計算します。贈与税にはもともと110万円の基礎控除がありますから、合計で2,110万円までの控除が可能です。ただし、贈与税の配偶者控除の規定は、贈与税の申告書に、配偶者控除を受ける金額その他の必要な事項を記載し、かつ、婚姻期間が20年以上である旨を証する書類その他の必要書類を添付した場合に限り適用されます。(居住用不動産とは、専ら居住の用に供する土地、もしくは土地の上に存する権利、もしくは家屋で日本国内にあるものを言います)

≪贈与税の配偶者控除の適用要件≫

◇居住用不動産の場合
①婚姻期間が20年以上の配偶者であること
②居住用不動産の贈与であること
③その取得の日の翌年3月15日までに居住用に供すること
④その後引き続き居住の用に供する見込みであること

◇金銭の場合
①婚姻期間が20年以上の配偶者であること
②金銭の贈与であること
③金銭の贈与を受けた日の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てその者の居住の用に供すること
④その取得した居住用不動産を3月15日までに居住用に供すること
⑤その後引き続き居住の用に供する見込みであること

なお、この贈与税の配偶者控除を受けた財産については、前述の相続前3年以内の贈与財産には加算されないことになっています。

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