【千葉市中央区・遺言書・Gさん】特定の人物に債務を相続させたい
千葉市にお住まいのGさんよりのご相談です。
遺言で、長男に自宅を相続させる代わりに、住宅ローンの債務を全部引き受けさせたいと考えているのですが、法律的に可能なのでしょうかというご相談です。
「債務の相続」
金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割されて各相続人は法定相続分に応じて責任を負うものとされています。これは、連帯債務であっても同じとするのが判例です。
その意味で、積極財産については遺言で処分できますが、消極財産については債権者の立場があるので、遺言によって一部の相続人を免責させることはできません。しかし、債務全額について重畳的に債務を引き受けさせるのであれば、債権者としても歓迎しこそすれ、回避することではありません。すなわち、他の相続人は法定相続分の割合で責任を負うと同時に、長男さんが債務全額を引き受けるのであれば、債権者にとって有利です。
また、積極財産を相続させると同時に、消極財産を負担として付加する遺言も有効と認められています。したがって、長男さんに自宅を相続させる代わりに、住宅ローンの債務全額を他の相続人と重畳的に引受させる遺言も法律的に可能というべきです。相続人内部においては、長男さんがローン全額を支払う責任を負うものと理解されるでしょう。
「相続放棄の場合」
長男さんとして、ローンの負担が重い等の事由により相続放棄する事もできます。この場合は、自宅と住宅ローンは、他の相続人に按分されることになります。