【印旛郡栄町・遺言書・Mさん】公正証書遺言の特質と作成方法
印旛郡栄町のにお住まいのMさんよりのご相談です。
「公正証書遺言の特質」
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人に依頼して作成するものですから、方式・内容においても最も確実で、遺言者の意思を死後に実現するものとして優れています。しかも、遺言者の死後、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。遺言をされる以上は、まずこの方式にされることをお勧めします。
「公正証書遺言の作成手順」
まず、どのような内容を遺言するのか、自分の意思をきっちりと固める必要があります。具体的に相続財産を網羅し、どの財産を誰に与えるかです。この遺言内容について、いきなり公証役場に行って公証人に相談されても良いのですが、遺言者の思うように親身になって検討してもらうためには、まず、専門士業に依頼するのが良いと思います。その上で、その専門士業に遺言の証人、遺言執行者になってもらうのがよいでしょう。
そして、戸籍謄本(全部事項証明書)、登記簿謄本(登記事項証明書)、印鑑証明書、固定資産税制評価証明など必要書類を準備します。専門士業が遺言内容の原案を作成して公証人に検討を依頼します。公証人から追加の書類について指示があれば、それも用意します。そして、公証人に適切な遺言書の文案をあらかじめ作ってもらいます。文案ができたら、遺言者、公証人、証人2人の都合の良い日に公証役場に出頭します。遺言者が公証役場に出頭する事が困難な場合は、公証人に遺言者のもとに出張してもらうこともできます。その際、遺言者は実印と印鑑証明書、証人2人は認印が必要です。証人の資格として、未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の事務員等は除かれます。公証役場では、証人2人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を口頭で述べ、公証人があらかじめ作成してある公正証書遺言を読み上げ、遺言者と証人が署名・押印すれば出来上がりです。なお、手話による方法も立法化されています。公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
「遺言の撤回」
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、紛失や隠匿の恐れはありません。このことは、逆に他の方式の遺言では、遺言の撤回をするのに遺言書を破棄しさえすればよいところを、公正証書遺言の場合は正本を破棄しただけで撤回といえるかという問題があります。この場合は、新たな遺言を作成すれば、前の遺言は撤回されたこになりますから、新たな遺言を作成すればよいわけです。方式は、公正証書遺言に限りませんが、できれば撤回する経緯を示して、同じ公証人の公正証書によることが望ましいでしょう。