【千葉市緑区・相続手続き・Kさん】相続手続きを行おうと思っていた矢先に債権者が現れた。
千葉市にお住まいのKさんよりのご相談です。
Kさんのお父様が亡くなり、葬儀や四十九日と過ぎあっと言う間に3ヵ月がたってしまったそうです、相続手続きも始めなくてはと思っていた矢先に、債権者と名乗る者が現れ、Kさんを含めた相続人に対して債権の請求をしてきたそうです。既に父の死後3ヵ月以上たっている為、債権放棄はできないとその債権者が主張してきています。このような場合、私たちはどうすれば良いのかとというご相談内容でした。
「熟慮期間」
相続人が相続放棄もしくは限定承認の手続きをとる場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に相続放棄もしくは限定承認の申述をしなければ、単純承認したこととなり、相続人は被相続人の債権を無制限に支払わなければなりません。そして、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常相続人が相続開始原因である被相続人の死亡の事実及びそれにより自己のため相続が開始した事実を知った時を指し、今回のご質問の場合はお父様の死亡時がこれにあたりますので、それから3ヵ月以上経っている以上、原則的には相続放棄も限定承認もできず、債権者の請求に無条件に応じなければならないはずです。
「熟慮期間の起算点」
しかし、相続の開始当時、被相続人には財産も借金もないと信じていたため放置していた相続人について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を通常通り被相続人の死亡時と考え、熟慮期間の3ヵ月経過後になって発覚した債務を相続させるというのは酷な場合があります。特に悪質な金融業者が被相続人の死亡後、わざと3ヵ月待ってから相続人に対して債権の請求をするようなケースが増えています、こような場合にまで相続人を犠牲にして債権者の請求を無条件で認めさせるというのは妥当ではありません。
そこで、まず相続財産の内容が複雑であるなどの為3ヵ月以内に調査を終えることができない場合、期間経過前であれば家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てすることができます。
また、熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのも、常に自分が相続人となったことを知った時というわけではなく、解釈を広げて、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合でも「右各事実を知った時から3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当ではなく、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき」とした判例があります。
この例外的事由にあたるか否かは、債権者の通知が遅れたことや被相続人と相続人の間柄、生活状況等諸般の事情を統合して決められ、放棄の効力が決められます。
※※結論※※
今回のご相談についての結論ですが、被相続人であるお父様の死亡後すでに3ヵ月を経過しているので、これから家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めて申し立てることはできないと思われます。しかし、家庭裁判所の相続放棄や限定承認の申述の受理は、適正な申述がされたことを公証する性質のものにとどまりますので、真意に基づいて相続放棄や限定承認の申述をすればそのまま受理されることになり、その後、その審判の中で相続放棄や限定承認の効力が認められるか否かが決せられることになります。
したがって、Kさんもとりあえず相続放棄や限定承認の申述をしておくべきでしょう。そして、その審判の中で被相続人の死亡後3ヵ月以内に、その申述ができなかった事情や、債権者からの請求等の事情を申し述べるべきでしょう。