【千葉市中央区・遺言書・Aさん】遺言書の記載方法が問題となってしまったケース
「押印を印鑑ではなく拇印で行った自筆証書遺言は有効なのでしょうか?」というご質問です。
民法では、自筆証書遺言の方式として、全文、日付、氏名の自書と押印を要求しています。その趣旨は、日本では重要な文書については署名押印して完成させる慣行があることを考慮して、遺言の成立の真正を筆跡及び押印によって確認できるようにするためです。
ですので、今回のご質問の場合、印鑑の代わりに拇印を押したとしても、上記の趣旨に添うものであるとして有効となるものと考えられています。
※たとえ、拇印が有効と認められると考えられるとは言っても、疑義が出ないように印鑑によって押印するべきです。