【市原市・相続手続き・Yさん】相続時の被相続人の借入金と葬儀費用捻出について
市原市にお住まいのYさんよりのご質問です。
Yさんの父親が亡くなり、その父の遺産(財産)には借入金がある。また、その財産より葬儀費用や香典返し・墓石購入費用を捻出しようと思っているのですが、相続税を計算する際の課税対象を教えてくださいとの事でした。
相続人は、相続の開始によって被相続人の権利義務を継承します。すなわち積極財産の他に、消極財産も継承します。そこで、相続税法において消極財産を債務として規定し、課税価格の計算上、その取得財産の価額から控除することとしています。これを「債務控除」といいます。債務控除は、その内容に応じて被相続人の債務と被相続人の葬儀に係る費用とに分けることができます。
「控除できる債務及び控除できる者」
債務控除の対象となる債務は、被相続人の死亡時に債務として確定していると認められるものです。したがって、借入金・未払い公租公課・事業をしている場合の買掛金など相続開始の時までに現存している債務であれば、どのようなものでも構いません。ただし、その債務が生前に墓地などの非課税財産を購入するためのものである場合は、債務控除することはできません。債務控除することができるのは、被相続人から相続または包括遺贈により財産を取得した者に限られます。
「葬儀費用の範囲」
葬儀費用は被相続人の死亡以前の確定債務ではありませんが、相続財産から支出される費用として課税価格の計算上控除することができます。債務控除として控除できる葬儀費用と控除できない葬儀費用との範囲は次の通りです。
※葬儀費用の取扱い※
<葬儀費用に該当する>
① 葬儀や埋葬に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨、遺骨の回送等に要した費用
② 葬儀に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものに要した費用
③ ①または②の他に葬儀の前後に要した費用で、通常葬儀に伴うものと認められるもの
④ 死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
<葬儀費用に該当しない>
① 香典返礼費用
② 墓碑および墓地の購入費並びに墓地の借入料
③ 法会に要した費用
④ 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
通常の葬儀の前後に要する費用はほとんどすべて認められると思われます。そして、これらの費用を支出した際には領収書を保存しておくことが必要です。相続税の申告書には、支出年月日・支払先・支出金額を記載することになっているからです。しかし、実際には領収書のない支出があることも多く、その場合には支出年月日・支払先・支出金額・支出目的などのメモをとっておくと後で役にたちます。
葬儀費用として認められないものとしては、香典返しの費用や墓地、仏具の購入費用が葬儀費用とならないのは、受け取った香典や墓地などが非課税とされているためです。初七日や四十九日などの法事に要した費用は、遺族が社会生活を営む上で負担すべきものであることから、葬儀費用には含まれません。