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【千葉市中央区・相続手続き・Oさん】生命保険金の遺産分割

千葉市にお住まいのOさんより、ご質問がございました。

Oさんのご主人が亡くなり、妻(Oさん)を受取人とする生命保険を残していたそうです。この受け取る保険金も遺産に含まれますかとのご質問でした。

※保険金請求権はOさんの固有の財産であり相続財産とはならず、したがった遺産分割の対象とはなりません。

「保険金受取人」

生命保険が被保険者であるご主人の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。

契約者であるご主人が被保険者で、かつ保険金受取人に指定されている場合、ご主人は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権はご主人の遺産の中に組み込まれ、この場合は遺産分割の対象となります。

契約者であるご主人が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指定されている場合、ご主人は他人のために生命保険契約を締結したものと考えられますので、保険請求権は生命保険契約上、保険金受取人の固有の請求権を取得することになり相続財産とならず、今回のご相談はこのケースにあたります。

尚、保険金受取人が単に「相続人」と指定されている場合も、同じように保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられています。この場合は相続財産ではありませんから、相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となり、例えば、受け取った保険金が1,500万円で妻と子供2人が相続人の場合は、1人当たり500万円を取得する事になります。

「実務上の問題点」

このように生命保険金請求権を生命保険受取人の固有の請求権としますと、保険金受取人は、これとは別に相続財産から遺産分割を受けることとなります。生命保険金が高額化している現状を考えますと、それでは生命保険金の受取人になった相続人があまりにも有利となり、相続人間に不公平をもたらすことが実務上問題となってきます。そこで、この生命保険金については特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力ですが、裁判所の審判例は特別受益に当たるとするものと、特別受益に当たらないとしたものに分かれていましたが、平成16年に最高裁判所の判決が出ました。

①自己のためにする生命保険契約の場合
(保険請求権は被保険者である死亡者の遺産となる)

保険契約者 被保険者 保険金受取人
死亡者本人 死亡者本人 死亡者本人

②他人のためにする生命保険契約の場合
(保険金請求権は受取人固有の財産である。被保険者の遺産ではない)

保険契約者 被保険者 保険金受取人
①死亡者本人

②死亡者本人

死亡者本人

死亡者本人

死亡者以外の特定された者を指定

「被保険者の相続人」と指定

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